○島原市光回線未整備地域整備事業費補助金交付要綱
令和5年4月19日告示第47号
島原市光回線未整備地域整備事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市において情報化による市民生活の利便性向上、産業の振興及び活性化、医療及び福祉、教育の充実等を図り、併せてデジタルデバイドの是正を行うことを目的として、光ファイバー網による超高速ブロードバンドサービスを提供できる環境を整備するため、光回線未整備地域整備事業を実施する電気通信事業者に対し、予算の範囲内で島原市光回線未整備地域整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 光ファイバー網 光ファイバーケーブル(光信号の伝送に使用する伝送媒体をいう。)による伝送路を利用した通信網をいう。
(2) 光回線未整備地域整備事業 光ファイバー網による高速情報通信を提供するために必要となる施設及び設備を設置する事業をいう。
(3) 電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の登録を受けた者及び同法第16条第1項の規定による届出をした者をいう。
(補助対象経費)
第3条 事業の実施に要する経費のうち、補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国の所管する無線システム普及支援事業費等補助金のうち、高度無線環境整備推進事業(伝送用専用線設備整備助成事業)に係る補助金の交付対象となる経費及びその他市長が別に定める経費とする。
(交付額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額を基準として、予算の範囲内で市長が定める。
(対象事業者)
第5条 補助金の交付を申請する者(以下「対象事業者」という。)は、市長が別に定める方法により選定したもので、国の所管する無線システム普及支援事業費等補助金のうち、高度無線環境整備推進事業(伝送用専用線設備整備助成事業)に係る補助金の交付決定を受けたものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象事業者(以下「申請者」という。)は、島原市光回線未整備地域整備事業費補助金交付申請書(
様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(3) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定の通知)
第7条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、島原市光回線未整備地域整備事業費補助金交付決定通知書(
様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定事業者」という。)は、当該決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該決定に係る補助金の交付申請を取り下げることができる。
2 交付決定事業者は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条の規定による通知があった日から20日以内に、島原市光回線未整備地域整備事業費補助金取下書(
様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(変更等の承認)
第9条 交付決定事業者は、
規則第11条の規定による計画変更の申請をするときは、その内容及び理由を記載した島原市光回線未整備地域整備事業変更承認申請書(
様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(3) その他市長が必要と認めるもの
(中止又は廃止の承認)
第10条 交付決定事業者は、光回線未整備地域整備事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その理由を記載した島原市光回線未整備地域整備事業中止(廃止)承認申請書(
様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故の報告)
第11条 交付決定事業者は、光回線未整備地域整備事業を予定の期間内に必ず完了しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、交付決定事業者は、光回線未整備地域整備事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は整備事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長へ報告しなければならない。この場合において、交付決定事業者は、島原市光回線未整備地域整備事業事故報告書(
様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第12条 交付決定事業者は、光回線未整備地域整備事業の遂行及び収支の状況について、市長から要求があったときは、速やかに島原市光回線未整備地域整備事業状況報告書(
様式第10号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 交付決定事業者は、光回線未整備地域整備事業が完了したとき(当該事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該完了日から起算して30日以内に、島原市光回線未整備地域整備事業実績報告書(
様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(額の確定)
第14条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る光回線未整備地域整備事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第8条の規定による承認をしたときは、その承認後の内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付決定事業者に対して、島原市光回線未整備地域整備事業費補助金交付額確定通知書(
様式第12号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第15条 前条の規定による通知を受けた交付決定事業者は、島原市光回線未整備地域整備事業費補助金交付請求書(
様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第16条 市長は、第9条の規定による申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の決定の内容(第8条の規定による承認をしたときは、その承認後の内容)の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 交付決定事業者が、法令、
規則若しくはこの要綱又はこれらに基づく市長の処分、指示等に違反した場合
(2) 交付決定事業者が、補助金を光回線未整備地域整備事業以外の用途に使用した場合
(3) 交付決定事業者が、光回線未整備地域整備事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付決定の後生じた事情の変更等により、光回線未整備地域整備事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、前項第4号に掲げる場合を除き、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(整備事業の経理)
第17条 交付決定事業者は、光回線未整備地域整備事業の経理について、光回線未整備地域整備事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を光回線未整備地域整備事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(財産処分の制限)
第18条 規則第20条第3号の別に定めるものは、取得価格が単価50万円以上のものとし、財産処分を申請する場合は、島原市光回線未整備地域整備事業に係る財産処分承認申請(届出)書(
様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係、第9条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第12条関係)
様式第11号(第13条関係)
様式第12号(第14条関係)
様式第13号(第15条関係)
様式第14号(第18条関係)