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○島原市女性の地域活躍推進事業補助金交付要綱
令和5年4月1日告示第78号
島原市女性の地域活躍推進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条  市は、女性の視点が反映された多様な地域づくりを推進するため、女性を中心に自主的に組織された団体等(以下「団体等」という。)が行う活動に対し、予算の範囲内において、島原市女性の地域活躍推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「地区」とは、有明地区、三会地区、杉谷地区、森岳地区、霊丘地区、白山地区、安中地区をいう。
(対象活動)
第3条 補助の対象となる活動は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地域の特性を生かすとともに地域の活性化につながる活動
(2) その他市長が認める活動
(補助対象団体の要件)
第4条 補助金の交付対象となる団体等は、以下の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 同一地区の複数人で構成された地域づくりに取り組む団体等とする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(2) その他市長が認める団体等
(補助金の交付対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、第2条に掲げる活動に直接必要となる経費であって、次の各号に掲げるものとする。
(1) 消耗品費及び広報に係るチラシ等の作成経費
(2) 会場使用料、光熱水費、燃料費、ボランティア保険料等の事務関係費
(3) 講師等の謝礼及び旅費並びに団体構成員の旅費
(4) その他第2条に掲げる活動のため市長が認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に掲げる交付対象経費の合計額とし、各地区10万円を上限とする。ただし、交付額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、規則第4条の交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号
(2) 収支予算書(様式第2号
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による交付申請の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第7条の交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 前条の規定による交付決定の通知を受けた団体(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、規則第13条の実績報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第1号
(2) 収支決算書(様式第2号
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条の交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条第1項の交付請求書により市長に請求しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、第7条の規定による交付決定後、補助金を概算払いにより交付することができる。この場合において、交付決定者は、規則第16条第2項の概算払請求書により市長に提出しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第7条、第9条関係)
様式第2号(第7条、第9条関係)



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