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○令和5年度島原市国産粗飼料利用拡大緊急酪農対策事業補助金(第2次)交付要綱
令和5年7月21日告示第85号
令和5年度島原市国産粗飼料利用拡大緊急酪農対策事業補助金(第2次)交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、購入粗飼料等の価格高騰の影響を受け、生産コストが上昇している酪農家に対して、生産コスト上昇分への支援として、予算の定めるところにより、島原市国産粗飼料利用拡大緊急酪農対策事業補助金(第2次)(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象期間)
第2条 補助金の交付の対象となる期間は、令和5年度とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 国産粗飼料利用拡大緊急酪農対策事業実施要綱(令和5年5月22日付け5農畜機第1333号。以下「機構要綱」という。)第2の1の(2)に取り組む酪農業を営む者
(2) 島原市内に住所を有する個人又は島原市内に主たる事業所を有する法人で、酪農業を営むもの
(補助の対象及び金額)
第4条 補助の対象は、補助対象者が飼養する経産牛(乳用種)とし、補助金の額は、機構要綱第3の4に基づく補填金の交付を受けたもの1頭当たり10,000円とする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市国産粗飼料利用拡大緊急酪農対策事業補助金(第2次)交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、令和5年9月30日までに市長に提出しなければならない。この場合において、申請者がながさき県酪農業協同組合又は島原地方酪農業協同組合の組合員であるときは、申請者に代わり当該協同組合が取りまとめて申請することができるものとする。
(1) 事業実績書(様式第2号
(2) 前条に規定する機構の補填金の交付を受けた頭数実績が確認できる書類
(3) 申請者(協同組合が申請する場合は、申請に係る全ての組合員。以下同じ。)に係る令和5年2月末日までに納期限が到来した市税(国民健康保険税を含む。以下「市税」という。)の滞納がない証明書(転入直後(法人の場合は、市内に設立又は設置直後)の申請者等の場合は、前住所地(法人の場合は、本社等の所在地)の市区町村税(国民健康保険税を含む。)の滞納がない証明書)。ただし、市税の滞納がないことを税担当課に照会することに同意をした場合は、市税の滞納がない証明書の提出は不要とし、市税の滞納がない誓約書及び同意書を提出すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項に規定する手続は、規則第21条の規定により、規則第4条及び第13条の規定にかかわらず、当該各条の手続を併合して行うものとする。
(補助金の交付決定及び額確定)
第6条 市長は、前条第1項の交付申請書兼実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、交付の決定及び交付すべき額の確定を行い、島原市国産粗飼料利用拡大緊急酪農対策事業補助金(第2次)交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 前項に規定する手続は、規則第21条の規定により、規則第7条及び第14条の規定にかかわらず、当該各条の手続を併合して行うものとする。
(補助金の請求)
第7条 前条の交付決定及び額の確定通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市国産粗飼料利用拡大緊急酪農対策事業補助金(第2次)交付請求書(様式第4号)により、市長に補助金を請求しなければならない。
(関係書類の整備)
第8条 補助金の交付を受けた者は、この補助金に係る収入又は支出を明らかにした帳簿又は証拠書類を整備し、これを当該事業の完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第9条 市長は、規則第17条の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、島原市国産粗飼料利用拡大緊急酪農対策事業補助金(第2次)交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、交付決定の取消しをした日から30日以内の期限を定め、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、島原市国産粗飼料利用拡大緊急酪農対策事業補助金(第2次)返還命令書(様式第6号)により通知するものとする。
(調査)
第11条 市長は、この要綱に規定するもののほか、補助金に関し必要があると認めるときは、補助対象者に対して報告を求め、帳簿書類その他の物件を調査し、又は関係者に質問することができるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)



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