○島原市家畜飼料価格高騰対策事業補助金(第4次)交付要綱
令和5年7月21日告示第86号
島原市家畜飼料価格高騰対策事業補助金(第4次)交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う世界的な物流の停滞や輸送費の増加等による家畜飼料の価格高騰が畜産経営に多大な影響を与えていることから、畜産業の負担を緩和するとともに、価格高騰時に補填金を交付する制度への加入を促進することで、畜産経営の安定化を図るため、予算の定めるところにより、島原市家畜飼料価格高騰対策事業補助金(第4次)(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し、畜産業を営む者(以下「経営体」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が島原雲仙農業協同組合、ながさき県酪農業協同組合又は島原地方酪農業協同組合の組合員であるときは、補助金の申請をしようとする組合員に代わり当該協同組合が取りまとめて申請することができるものとする。
(補助金の対象)
第3条 補助金の対象は、令和5年4月1日から令和6年2月29日までに畜産経営の用に供するために購入した配合飼料又は配合飼料の主な原料(とうもろこし、マイロ、大豆油かす、大麦、小麦等)(以下「配合飼料等」という。)の費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、配合飼料等1トン当たり300円以内とし(購入量に1トン未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)、1経営体当たりの上限額は300万円とする。
(補助金の交付条件)
第5条 市長は、補助対象者が令和5年度配合飼料価格安定制度(以下「安定制度」という。)に加入していること又は令和6年度安定制度に加入する計画を有することを補助金の交付の条件とする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市家畜飼料価格高騰対策事業補助金(第4次)交付申請書兼実績報告書(
様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(2) 配合飼料等の購入実績が確認できる書類
(3) 安定制度に加入していること又は加入する計画が確認できる書類
(4) 申請者(協同組合が申請する場合は、申請に係る全ての組合員。以下同じ。)に係る令和5年2月末日までに納期限が到来した市税(国民健康保険税を含む。以下「市税」という。)の滞納がない証明書(転入直後(法人の場合は、市内に設立又は設置直後)の申請者の場合は、前住所地(法人の場合は、本社等の所在地)の市区町村税(国民健康保険税を含む。)の滞納がない証明書)。ただし、市税の滞納がないことを税担当課に照会することに同意をした場合は、市税の滞納がない証明書の提出は不要とし、市税の滞納がない誓約書及び同意書を提出すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び額確定)
第7条 市長は、前条第1項の交付申請書兼実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、交付の決定及び交付すべき額の確定を行い、島原市家畜飼料価格高騰対策事業補助金(第4次)交付決定及び額の確定通知書(
様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 前条の交付決定及び額の確定通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市家畜飼料価格高騰対策事業補助金(第4次)交付請求書(
様式第4号)により、市長に補助金を請求しなければならない。
(関係書類の整備)
第9条 補助金の交付を受けた者は、この補助金に係る収入又は支出を明らかにした帳簿又は証拠書類を整備し、これを当該事業の完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が第5条に規定する補助金の交付の条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、島原市家畜飼料価格高騰対策事業補助金(第4次)交付決定取消通知書(
様式第5号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、交付決定の取消しをした日から30日以内の期限を定め、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、島原市家畜飼料価格高騰対策事業補助金(第4次)返還命令書(
様式第6号)により通知するものとする。
(調査)
第12条 市長は、この要綱に規定するもののほか、補助金に関し必要があると認めるときは、補助対象者に対して報告を求め、帳簿書類その他の物件を調査し、又は関係者に質問することができるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度の予算に係る事業から適用する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)