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○島原市優良肉用子牛生産推進緊急対策事業補助金(第2次)交付要綱
令和5年8月1日告示第88号
島原市優良肉用子牛生産推進緊急対策事業補助金(第2次)交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、一般社団法人長崎県畜産物価格安定基金協会(以下「県基金協会」という。)から事務の委託を受けた農業協同組合(以下「事業実施主体」という。)が、独立行政法人農畜産業振興機構が実施する和子牛生産者臨時経営支援事業に取り組む肉用子牛生産者に対して和子牛生産者臨時経営支援交付金(以下「交付金」という。)を交付する取り組みに対して、予算の定めるところにより、島原市優良肉用子牛生産推進緊急対策事業補助金(第2次)(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、県基金協会から事務の委託を受けた事業実施主体が交付対象者に対し、交付対象子牛の販売頭数に応じて、交付金を交付する事業とする。
2 事業実施主体は、全国農業協同組合連合会長崎県本部県南家畜市場(以下「県南家畜市場」という。)が公表するセリ市開催月の肉用子牛の平均価格が、発動基準価格(和子牛生産者臨時経営支援事業実施要綱(令和5年1月13日付け4農畜機第5450号。)において定める発動基準価格をいう。以下同じ。)を下回った場合、当該月に交付対象子牛を販売した交付対象者に対して、交付金を交付する。
3 交付金の交付対象者及び交付対象子牛は、別表に定めるとおりとする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、別表に定める補助金算出方法及び補助単価により、算出した額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、島原市優良肉用子牛生産推進緊急対策事業補助金(第2次)交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に島原市優良肉用子牛生産推進緊急対策事業(第2次)実績書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する手続きは、規則第21条の規定により、規則第4条及び第13条の規定にかかわらず、当該各条の手続を併合して行うものとする。
(補助金の交付決定及び額確定)
第5条 市長は、前条第1項の補助金交付申請書兼実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、交付の決定及び交付すべき額の確定を行い、島原市優良肉用子牛生産推進緊急対策事業補助金(第2次)交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
2 前項に規定する手続きは、規則第21条の規定により、規則第7条及び第14条の規定にかかわらず、当該各条の手続を併合して行うものとする。
(補助金の請求)
第6条 前条の補助金交付決定及び額の確定通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市優良肉用子牛生産推進緊急対策事業補助金(第2次)交付請求書(様式第4号)により、市長に補助金を請求しなければならない。
(関係書類の整備)
第7条 規則第6条の規定により付する条件は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを当該事業の完了の翌年度から5年間保存しなければならないこととする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度の予算に係る事業から適用する。
別表(第2条、第3条関係)

交付対象者

交付対象子牛及び発動基準価格

補助金算出方法

補助単価

和子牛生産者臨時経営支援事業実施要綱(令和5年1月13日付け4農畜機第5450号。)の第3の1に定める交付対象者

1 交付対象子牛は、次に掲げる全ての要件を満たす子牛とする。

(1) 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)第6条第1項に規定する生産者補給金交付契約に係る肉用子牛

(2) 事業実施主体が「肉用子牛生産者補給金制度の運用について」(平成元年12月21日付け元畜A第3463号農林水産省畜産局長通知)第2の4の規定に基づき販売したことを確認した和子牛

(3) 品種が黒毛和種である子牛

(4) 令和5年4月1日から令和6年2月29日の間に県南家畜市場において販売された肉用子牛

2 発動基準価格は、60万円とする。

交付対象者別の交付対象子牛の頭数に、補助単価を乗じる。

1頭当たり10,000円

様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)



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