○島原市農林業用粉砕機貸出要綱
令和5年8月3日告示第94号
島原市農林業用粉砕機貸出要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の森林保全及び有機物の活用を推進するため、本市が森林環境譲与税を活用し、導入した粉砕機(以下「粉砕機」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 粉砕機の貸出を受けることができるものは、市内に住所を有するもので、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 農林業を営む個人又は法人
(2) 農林業を営む個人が組織する団体で市長が必要と認めるもの
(3) その他市長が必要と認めるもの
(貸出の申請)
(貸出の許可等)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、粉砕機の貸出の可否を決定し、島原市農林業用粉砕機貸出許可(不許可)決定通知書(
様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(借用書)
第5条 前条の規定による粉砕機の貸出の許可決定(以下「許可決定」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、粉砕機の貸出を受けようとするときは、粉砕機借用書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(貸出許可の取り消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可決定を取り消し、又はその内容を変更することができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可決定を受けたとき。
(3) その他粉砕機の使用上又は管理上支障があると認められるとき。
(貸出期間)
第7条 粉砕機の貸出期間は、1週間を限度とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(費用負担)
第8条 粉砕機の貸出は、無料とする。
2 粉砕機の運搬及び稼働並びに使用燃料に要する一切の経費は、使用者の負担とする。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、粉砕機の使用及び管理に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可決定を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 営利目的で使用しないこと。
(3) 第三者に転貸しないこと。
(4) 処理能力を超えて使用しないこと。
(5) 作業音、粉砕物の散乱等による周辺住環境への影響に十分配慮すること。
(6) 使用上の注意事項を遵守し、ヘルメット、ゴーグル、手袋、防護服等を装備する等安全に十分配慮すること。
(7) 故障その他異常が発生した際は、直ちに使用を中止し、市長に報告の上、その指示に従うこと。
(8) 善良な管理者の注意をもって適正に管理すること。
(事故等の処理)
第10条 使用者は、粉砕機の借用期間中に事故が発生し、又は第三者に損害が生じたときは、速やかに市長に報告の上、使用者において一切の責任を負い、処理しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、粉砕機を毀損し、又は亡失させたときは、速やかに市長に報告の上、その指示に従い使用者の負担においてこれを補填し、又は修理しなければならない。
(返還)
第12条 使用者は、粉砕機の借用期間が満了するとき、第6条の規定による許可決定の取り消しを受けたとき、又は許可決定を受けた粉砕機を使用する必要が無くなったときは、貸し出しを受けた粉砕機の清掃及び点検並びに使用燃料の補充を行い、直ちに返還しなければならない。
(貸出台帳の整備)
第13条 市長は、粉砕機の貸出状況を明確にするため、貸出台帳を整備するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、粉砕機の貸出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)