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○島原市職員等の公益通報に関する要綱
令和5年8月25日告示第96号
島原市職員等の公益通報に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、本市の職員等の公益通報の処理に関し必要な事項を定めることにより、公益通報をした職員等を保護するとともに、職務の遂行に係る法令遵守及び公務員倫理の保持を図り、適法かつ公正な市政の運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員等 次のいずれかに該当し、又は該当していた者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員
イ 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
ウ 市から事務若しくは事業の委託を受け、又は当該事務若しくは事業に従事する者
エ 市の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の役員又は当該指定管理者が管理する施設の管理業務に従事する者
(2) 通報対象事実 次のいずれかに該当する事実をいう。
ア 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある事実
イ 人の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な損害を与えるおそれがある事実(アに掲げるものを除く。)
ウ ア又はイに掲げるもののほか、事務事業に係る不当な事実
(3) 公益通報 職員等が市の事務事業に関し、通報対象事実が生じ、又は生じるおそれがあると思料するときに行う通報をいう。
(4) 通報者 公益通報を行った職員等をいう。
(職員等通報窓口の設置等)
第3条 市長は、公益通報の受付及び公益通報に係る相談に応じるため、職員等通報窓口(以下「通報窓口」という。)を市長公室秘書人事課に設置する。
2 通報窓口の担当者は、自らが関係する公益通報の対応に関与してはならない。
(公益通報の方法等)
第4条 職員等は、公益通報を行うときは、職員等公益通報書(様式第1号)により通報窓口に行わなければならない。
2 公益通報は、実名により行わなければならない。ただし、通報対象事実を証明する確実な資料を示すときは、匿名により行うことができる。
3 通報窓口において、職員等公益通報書を受け付けたときは、島原市公益通報委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。
(通報者の責務)
第5条 通報者は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に公益通報を行わなければならない。
2 通報者は、他人に損害を加える目的、不正の利益を得る目的その他不正な目的で公益通報を行ってはならない。
(委員会の設置)
第6条 市長は、公益通報を適切に処理するため、委員会を設置する。
2 委員会は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 市長公室長
(4) 総務部長
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める職員
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長とし、副委員長は委員長の指名する委員をもって充てる。
4 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
6 委員が当事者となっている事案に係る公益通報について、当該委員は、委員会が当該委員から当該公益通報に係る事情を聴く必要があると認める場合を除き、委員会の会議に出席することができない。
7 委員会の庶務は、市長公室秘書人事課において処理する。
(公益通報の受理等)
第7条 委員会は、第4条第3項の規定による報告を受けたときは、公益通報の内容を審査の上、当該公益通報の受理の可否を決定しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による決定をしたときは、職員等公益通報受理(不受理)通知書(様式第2号)により、通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しないとき、及び公益通報が匿名で行われたときは、この限りでない。
(調査の実施)
第8条 委員会は、公益通報を受理したときは、速やかに当該公益通報に係る通報対象事実の確認のための調査(以下「調査」という。)を行わなければならない。
2 職員等は、調査に誠実に協力しなければならない。
3 委員会は、調査の結果により通報対象事実があると認めたときは、必要な事項を市長に報告しなければならない。
(調査結果に基づく措置等)
第9条 市長は、前条第3項の規定による報告を受けた場合において、通報対象事実があると認めたときは、速やかに通報対象事実の是正に係る措置その他の必要な措置を講じるものとする。
2 市長は、前項の措置を講じたときは、職員等公益通報調査及び措置結果通知書(様式第3号)により、前条第3項の調査の結果及び前項の措置の結果を通報者に通知するものとする。ただし、通報者が通知を希望しないとき、及び公益通報が匿名で行われたときは、この限りでない。
(不利益取扱いの禁止)
第10条 通報者に関する情報は、非公開とし、公益通報の処理及び調査に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう配慮しなければならない。
2 市長は、通報者、通報窓口に公益通報に係る相談をした職員等(以下「相談者」という。)及び調査員が行う調査に協力した職員等(以下「協力者」という。)が、公益通報を行ったこと、相談を行ったこと又は公益通報に係る調査に協力したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
(不利益取扱いに係る申出等)
第11条 通報者、相談者又は協力者(以下「通報者等」という。)は、公益通報に係る事由を理由として不利益な取扱いを受けたときは、通報窓口に対しその是正を図るための措置の申出(以下「申出」という。)を行うことができる。
2 通報窓口は、申出を受けたときは、委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、不利益な取扱いに係る調査(以下「不利益調査」という。)を行わなければならない。
4 第8条第1項及び第2項の規定は、不利益調査について準用する。
(不利益回復措置等)
第12条 委員会は、不利益調査の結果、通報者等に対する不利益な取扱いがあると認めたときは、その旨を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項に規定する報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、申出を行った通報者等が受けた不利益を回復するための措置、当該不利益な取扱いを行った職員等に対する措置その他の必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第9条関係)



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