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○島原市マンションの管理に関する計画の認定等実施要綱
令和5年9月25日告示第108号
島原市マンションの管理に関する計画の認定等実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)に基づくマンションの管理に関する計画の認定等の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) センター 公益財団法人マンション管理センターをいう。
(2) 適合審査 法第5条の4各号に掲げる基準に適合している旨を証するために、センターが行う審査をいう。
(適合審査)
第3条 法第5条の3第1項の規定により認定の申請(以下「認定申請」という。)をしようとする者は、当該申請を行う前に、適合審査を受けなければならない。
(添付書類等)
第4条 規則第1条の2第1項の計画作成都道府県知事等が必要と認める書類は、認定申請対象マンションが、適合審査を受けていることを証する書類又はその写しとする。
(申請の取り下げ)
第5条 認定申請又は法第5条の7第1項の規定により認定の申請(以下「変更認定申請」という。)をした者は、市長の認定又は変更認定を受ける前にその申請を取り下げようとする場合は、管理計画の認定申請等取り下げ届(様式第1号)の正本及び副本各1通を市長に提出するものとする。
(軽微な変更)
第6条 認定管理者等は、規則第1条の9に規定する軽微な変更をしようとするときは、認定管理計画に係る軽微な変更届(様式第2号)の正本及び副本各1通に、それぞれ添付書類のうち変更に係るものを添えて市長に提出するものとする。
(管理の取りやめ)
第7条 認定管理者等は、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめようとする場合は、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(様式第3号)の正本及び副本各1通に認定通知書(規則第1条の6に規定する別記第一号の二による通知書及び規則第1条の8に規定する別記様式第一号の四のことをいう。)並びに認定申請を行った際の申請書の副本及びその添付書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、法第5条の7第1項に規定する認定を受けた管理計画の変更の認定を受けた場合は、変更認定通知書(規則第1条の11に規定する別記様式第一号の六による通知書のことをいう。)並びに変更認定申請を行った際の申請書の副本及びその添付書類も併せて提出するものとする。
(管理計画認定等の証明の手続き)
第8条 認定管理者等は、認定を受けている者であることを証する書面の交付を受けようとする場合は、管理計画認定等証明申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)



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