条文目次 このページを閉じる


○島原市特別支援教育就学奨励費支給規則
令和5年6月9日教育委員会規則第4号
島原市特別支援教育就学奨励費支給規則
(目的)
第1条 この規則は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、小・中学校の特別支援学級等に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)の支給について必要な事項を定めることにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。
(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。
(3) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1項の規定により文部科学大臣が定める算定方法の例により算定した保護者の属する世帯の収入額をいう。
(4) 需要額 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した保護者の属する世帯の需要額をいう。
(対象者)
第3条 奨励費の支給を受けることができる者は、島原市内の小・中学校に就学する児童生徒の保護者で、島原市に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するもの(生活保護法第13条の規定により教育扶助を受けている者及び島原市児童生徒就学援助規則(平成30年教育委員会規則第1号)の規定により就学援助を受けている者を除く。)とする。
(1) 学校教育法第81条第2項の規定により設置された特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者
(2) 前項に掲げる者のほか、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者
(3) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定により、心身の障害に応じた特別の指導を受ける児童生徒の保護者
(申請)
第4条 奨励費の支給を受けようとする保護者は、教育長が別に定める申請書に必要な書類を添えて、児童生徒が在学する学校の校長(以下「校長」という。)を経て教育委員会に申請しなければならない。
(認定)
第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、奨励費の支給を行うべきものと認めたときは、教育長が別に定める収入額及び需要額により算定する支弁区分のいずれかに認定するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により認定を行ったときは、速やかに校長を経て保護者に通知するものとする。
(支給費目及び支給額)
第6条 奨励費の支給費目は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第3条第3号に該当する者に対する支給費目は、第8号に掲げる支給費目に限る。
(1) 学校給食費
(2) 交流及び共同学習交通費
(3) 修学旅行費
(4) 校外活動等参加費(宿泊なし)
(5) 校外活動等参加費(宿泊あり)
(6) 学用品・通学用品購入費
(7) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
(8) 通学費
2 奨励費の支給額は、教育長が予算の範囲内で定める額とする。
(支給方法及び期間)
第7条 奨励費は、直接又は校長を通じて保護者に支給するものとする。
2 奨励費を支給する期間は、第5条の規定による認定をした日から当該年度の末日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(認定の取消し)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による認定を取り消すものとする。
(1) 第3条各号に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により奨励費の支給を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、奨励費の必要がなくなったと教育委員会が認めたとき。
2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、保護者及び校長に通知するものとする。
(奨励費の返還)
第9条 教育委員会は、前条第1項に該当するときその他教育委員会が返還を要すると認めるときは、既に支給した奨励費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(様式)
第10条 この規則の規定により必要とする様式は、教育長が別に定める。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年度の奨励費の支給から適用する。
(準備行為)
2 奨励費の認定のために必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる