○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の保護者負担金に関する要綱
令和5年2月17日教育委員会告示第4号
独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の保護者負担金に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、島原市立学校の児童又は生徒の保護者から徴収する共済掛金の負担金(以下「保護者負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担金)
第2条 保護者負担金は、児童生徒1人につき1年度当たり、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1号に定める額に10分の5を乗じて得た額とする。
(保護者負担金の免除)
第3条 保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、法第17条第4項ただし書の規定により保護者負担金を徴収しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に規定する要保護者と同程度に困窮していると、教育長が認める者
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。