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○島原市温泉給湯事業基金条例
令和6年3月25日条例第1号
島原市温泉給湯事業基金条例
(設置)
第1条 島原市温泉給湯事業の健全な運営を図るため、島原市温泉給湯事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度温泉給湯事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政運用上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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