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○島原市職員倫理規程
令和6年9月20日訓令第4号
島原市職員倫理規程
(目的)
第1条 この規程は、職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることに鑑み、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
2 この規程において「事業者等」とは、法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
3 この規程において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として市長が認めた者を除く。
(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号及び島原市行政手続条例(平成9年島原市条例第41号)第2条第5号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等若しくは個人(事業者等に該当する者を除く。以下「特定個人」という。)又は当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等若しくは特定個人
(2) 補助金等(島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)第2条に規定する補助金等をいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事業を行っている事業者等若しくは特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等若しくは特定個人又は当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(3) 法令、条例等に基づく立入検査又は監査(以下「検査等」という。) 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号及び島原市行政手続条例第2条第6号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人
(5) 行政指導(島原市行政手続条例第2条第8号に規定する行政指導をいう。以下同じ。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
(6) 契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約をいう。以下同じ。)に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
(7) 指定管理者の指定(地方自治法第244条第1項に規定する島原市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定をいう。以下同じ。)に関する事務 当該指定管理者の指定を受ける法人その他の団体
4 事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、第2項の事業者等とみなす。
5 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
6 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。
(職員の心構え)
第3条 職員は、島原市職員としての誇りを持ち、かつ、その使命及び責任を自覚し、次の各号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として行動しなければならない。
(1) 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
(2) 職員は、市政が市民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われていることに留意し、厳正かつ効果的な職務の執行に当たらなければならないこと。
(3) 職員は、自らの行動が市政の信用に影響を与えることを認識するとともに、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
(禁止行為等)
第4条 職員は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭(小切手、商品券等を含む。以下同じ。)、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式を譲り受けること。
(6) 利害関係者から懇親会、周年記念祝賀会等での供応接待を受けること。
(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。ただし、金券又はそれに類するものを除く。
(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。)において、利害関係者から飲食物の提供若しくは記念品の贈与を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること(自己の飲食に要する費用を自己の負担としている場合に限る。)。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、職務の遂行のため当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、バス又はタクシーが利用困難な場合や限られた時間で多くの場所を訪ねる必要がある場合等合理的な理由があるときに限り、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受け、又は利害関係者と共に茶菓の飲食をすること。
(6) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食物の飲食をすること。
3 第1項の規定の適用については、職員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者をいう。以下この項において同じ。)が、利害関係者から物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(禁止行為の例外)
第5条 職員は、私的な関係(血縁関係又は学生時代からの友人関係等職員としての身分に関わらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する市民の疑惑又は不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(同項第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。
2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑又は不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、第13条第3項に規定する服務管理者(職員が服務管理者である場合にあっては、同条第2項に規定する総括服務管理者)に相談し、その指示に従うものとする。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から飲食等の提供又は財産上の利益の供与を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて飲食等の提供又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかに関わらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(利害関係者と共に飲食をする場合の届出等)
第7条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次の各号に掲げる場合を除き、あらかじめ届出書(様式第1号)を総括服務管理者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ提出することができなかったときは、事後において速やかに当該届出書を提出しなければならない。
(1) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食するとき。
(2) 私的な関係にある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。
2 職員は、利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用負担の有無又はその額に関係なく、公正な職務の執行に対する市民の疑惑又は不信を招かないよう努めなければならない。
(講演等に関する規制)
第8条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ総括服務管理者に承認願(様式第2号)を提出し、承認を得なければならない。
(講演等の報酬の報告)
第9条 職員は、事業者等との職務の関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬(利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬及び利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬に限る。以下同じ。)の支払を受けたとき(当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、報酬を受けた日から14日以内に、報酬受領報告書(様式第3号)により総括服務管理者に報告しなければならない。
(公金支出の際の遵守事項)
第10条 職員は、公金支出に係る事務の執行に際し、地方自治法、地方財政法(昭和23年法律第109号)、島原市財務規則(昭和40年島原市規則第1号)島原市水道事業会計規程(平成26年水道事業管理規程第5号)その他公金の支出に関する規程等を遵守し、厳正かつ効率的な事務の執行に当たらなければならない。
(個人情報の取扱いの際の遵守事項)
第11条 職員は、個人情報を取り扱う場合においては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律57号)、島原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年島原市条例第20号)その他個人情報の取扱いに関する規程等を遵守し、個人情報の保護に努めなければならない。
(管理職員の責務)
第12条 職員のうち課長に相当する職以上の職にある者(以下「管理職員」という。)は、自らが率先して模範を示し、適正な服務の確保を図るとともに、管理責任を十分に自覚し、部下の職員に対する指導監督を怠ってはならない。
2 管理職員は、その異動に際し新任者に対して、この規程の内容について、自省自戒及び率先垂範を求め、あわせて相互の注意喚起を促さなければならない。
(総括服務管理者及び服務管理者の設置)
第13条 職員の職務に係る倫理の保持の徹底を図るため、総括服務管理者及び服務管理者を置く。
2 総括服務管理者は、副市長をもって充てる。
3 服務管理者は、部長級の職にある者及び市長が指定する職にある者をもって充てる。
(総括服務管理者及び服務管理者の責務)
第14条 総括服務管理者は、この規程に定める事項を職員に遵守させるため、服務管理者との連絡調整を図り、必要に応じ、服務管理者に対し助言及び指導を行うとともに、職員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査研究等を行うものとする。
2 服務管理者は、この規程に定める事項の実施に関し、次の各号に掲げる責務を有する。
(1) 所属長(課等の長をいう。以下同じ。)との連絡調整を図り、必要に応じ、助言及び指導を行うこと。
(2) 次条第2項に規定する調査及び同条第3項の規定による報告を行うこと。
(3) 職員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る研修を行うこと。
(違反行為に対する措置)
第15条 所属長は、職員が第4条第1項又は第6条の規定に違反するおそれがあると認められる場合においては、服務管理者と連携し、直ちに実情調査を行わなければならない。
2 服務管理者は、職員に第4条第1項又は第6条の規定に違反する行為があったと疑うに足りる相当の理由がある場合においては、総括服務管理者と連携し、直ちに実情調査を行わなければならない。
3 市長は、第4条第1項又は第6条の規定に違反する行為があったと認められる職員から辞職の申出があった場合において、当該職員を懲戒処分に付すことにつき相当の理由があると思料するときは、辞職の承認を留保し、必要な実情調査を行うものとする。
4 市長は、前3項の実情調査の結果、職員に第4条第1項又は第6条の規定に違反する行為があったと認められた場合においては、島原市職員分限懲戒審査会に審査を求め、その審査結果に応じて、地方公務員法第29条第1項の規定に基づき懲戒処分をし、又は訓告等の人事管理上必要な措置を厳正に講ずるものとする。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規程は、発令の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)



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