○島原市優秀工事表彰要綱
令和6年1月9日告示第6号
島原市優秀工事表彰要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、島原市が発注した建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「工事」という。)のうち、他の模範となる優れた工事を施工した業者及び工事を担当した現場技術者(現場代理人、主任技術者又は監理技術者をいう。以下同じ。)を表彰することにより、工事の適正な施工の確保及び市内建設業の技術力の向上を図るとともに、広く市民に公共事業及び建設業の社会的役割について知らせ、理解を深めてもらうことを目的に必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 市長は、他の模範となる優れた工事と認められる工事(以下「優秀工事」という。)を施工した業者及び当該工事を担当した現場技術者について、表彰を行うものとする。
2 前項の表彰は、市長が表彰状を授与して行うものとする。
3 第1項の表彰の件数は、毎年度において2件以内とする。ただし、当該表彰は、一つの業者につき1件に限るものとする。
(対象工事)
第3条 表彰の対象とする工事(以下「表彰対象工事」という。)は、表彰を行う前年度に完成した工事のうち、島原市建設工事成績評定要領(以下「成績評定要領」という。)に基づく評定を受けたものとする。
(表彰基準)
第4条 優秀工事の表彰の基準(以下「優秀工事表彰基準」という。)は、前条に規定する表彰対象工事のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 島原市内に本社を有する建設業者が施工した工事(対象となる工事の受注者が特定建設工事共同企業体である場合は、島原市内に本社を有する者が代表構成員である場合に限る。)
(2) 成績評定要領に基づき評定した工事成績が75点以上である工事
(3) 施工、現場管理等において、次のいずれかに該当し、工事を発注する部署の長(以下「工事主管課長」という。)が推薦する工事
ア 施工計画、品質、出来形管理等の施工技術が特に優れている工事
イ 安全管理、現場管理、労務管理等が特に優れている工事
ウ 工事施工に係る工期、施工条件等の困難性を克服した工事
エ 積極的かつ協調的に地元等との調整を行い、円滑な工事の遂行に努めた工事
オ 施工、品質、安全管理、施工管理等において、創意工夫に努めた工事
カ 施工又は現場管理において、建設リサイクルへの取組、環境物品等の調達に積極的に取り組んだ工事
キ その他表彰に値すると認められる工事
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する業者が施工した工事は、第2条に規定する表彰を行わないものとする。
(1) 表彰を受ける年度の前年度から表彰の日の前日までの間に、建設業法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他法令に違反し行政処分を受けた業者
(2) 表彰を受ける年度の前年度から表彰の日の前日までの間に、島原市入札参加資格者指名停止の措置基準(以下「措置基準」という。)により本市の指名停止を受けた業者
(3) 表彰を受ける年度の前年度から表彰の日の前日までの間に完成した表彰対象工事において、65点未満の工事成績評定点を受けた業者
(4) その他表彰に不適当と判断される行為を行った業者
(工事主管課長の推薦)
第5条 工事主管課長は、表彰を行う前年度に完成した工事のうち、表彰するに値すると認めるものがある場合は、次条に規定する島原市優秀工事表彰選考委員会の委員長が指定する日までに、島原市優秀工事表彰推薦書(
様式第1号)を総務部契約管財課長に提出するものとする。
(選考委員会)
第6条 優秀工事について審査し、調整を図るため、島原市優秀工事表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、優秀工事を選考するとともに、その結果を市長に報告しなければならない。
3 委員会は、
別表に定める職にある者をもって充てる委員により組織する。
4 委員長は、副市長の職にある者を置く。
5 委員長は、委員会を招集し、会務を統括する。
6 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
7 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
8 委員長は、必要があると認める場合は、工事主管課長等に会議への出席を求め、又は推薦書等の内容について説明を求めることができる。
(優秀工事の決定)
第7条 市長は、前条第2項の報告に基づき、優秀工事を決定する。
(表彰の通知)
第8条 市長は、優秀工事を決定したときは、島原市優秀工事表彰決定通知書(
様式第2号)により、優秀工事を施工した業者又は特定建設工事共同企業体の代表構成員に通知するものとする。
(表彰の取消)
第9条 第2条に規定する表彰を受けた業者が表彰を受けた年度内に、措置基準に該当する行為その他表彰が不適当と判断される行為を行った場合は、市長は表彰を取り消すことができる。この場合において、市長は島原市優秀工事表彰取消通知書(
様式第3号)により、表彰を受けた業者に通知するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
市長公室長、総務部長、農林水産部長、建設部長、教育次長、水道課長 |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)