○島原市事後審査型制限付き一般競争入札実施要綱
令和6年4月1日告示第26号
島原市事後審査型制限付き一般競争入札実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事に係る入札のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定による資格を定めて行う一般競争入札(以下「制限付き一般競争入札」という。)において入札参加資格の審査を入札後に行う事後審査型制限付き一般競争入札(以下「事後審査型一般競争入札」)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
(入札手続)
第3条 事後審査型一般競争入札の手続は、この要綱により実施するものとし、この要綱に定めのない事項については、
一般競争入札要綱の定めるところによる。
(対象工事の周知)
第4条 事後審査型一般競争入札により入札を行うときは、あらかじめ当該入札を行う旨の公告(以下「入札公告」という。)において、次に掲げる事項について明示しなければならない。
(1) 事後審査型一般競争入札の対象工事であること。
(2) 落札者の決定方法
(3) 入札参加資格の確認方法
(入札参加資格の申請等)
第5条 事後審査型一般競争入札における入札参加資格申請は、
一般競争入札要綱第5条の規定により行うものとするが、入札参加資格の審査及び入札参加資格審査結果の通知は、第8条及び第9条の規定により行うものとする。
(落札候補者の決定)
第6条 事後審査型一般競争入札においては、予定価格の制限の範囲内で最も入札価格の低い者(最低制限価格を設定した場合は、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上で最も入札価格の低い者。以下同じ。)を落札候補者として決定する。
2 前項の場合において、落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引により落札候補者を決定するものとする。
(入札参加資格確認書類の提出等)
第7条 前条の規定により、落札候補者となった者は、落札候補者となった日から2日(
島原市の休日を定める条例(平成5年島原市条例第9号)第1条に規定する島原市の休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に当該入札公告で示す入札参加資格確認書類を持参のうえ市長に提出しなければならない。ただし、入札公告に別に定めがある場合又は入札執行者が別に提出期限を指定した場合は、この限りでない。
2 落札候補者が前項の規定による提出期限内に入札参加資格確認書類を提出しないときは、当該落札候補者の行った入札は無効とする。
(入札参加資格の審査及び落札者の決定)
第8条 市長は、前条第1項の規定による入札参加資格確認書類の提出があったときは、落札候補者が入札公告で示す入札参加資格について審査し、入札参加資格を有することを確認した場合は、落札者として決定する。
2 前項の審査の結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認した場合は、当該落札候補者の行った入札を無効とし、当該落札候補者の次に予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上で最も入札価格の低い者を落札候補者とし、前条及び前項に規定する手続を行うものとする。
(落札者等への通知)
第9条 市長は、前条第1項の規定により落札者を決定したときは、当該落札者にその旨を通知するものとする。
2 市長は、前条第2項の規定により落札候補者の行った入札を無効としたときは、当該落札候補者にその旨を通知するものとする。
3 前項の通知を受けた者は、同項の通知を受けた日から起算して2日(休日を除く。)以内に、その理由について書面で市長へ問い合わせることができるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年6月1日以後に行う制限付き一般競争入札から適用する。