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○島原市ふるさとサポーター設置要綱
令和6年4月10日告示第33号
島原市ふるさとサポーター設置要綱
(趣旨)
第1条 島原市は、島原市出身の者、島原市の自然、文化及び歴史をこよなく愛する人等から支援及び協力をいただき、島原市の魅力を広く発信し、島原市の知名度を高め、地域振興、定住推進等を図るため、島原市ふるさとサポーター(以下「サポーター」という。)を設置するものとし、その設置に関し必要な事項について、この要綱に定めるものとする。
(登録の要件)
第2条 サポーターとして登録できる者は、前条に定める趣旨を理解し、次のいずれかに該当する者とし、個人、団体、年齢、性別、職業及び居住地は問わないものとする。
(1) 島原市の出身者
(2) 島原市にゆかりのある者
(3) 島原市の自然、文化及び歴史をこよなく愛する者
(活動の内容)
第3条 サポーターは、島原市の魅力、地域資源等の情報発信その他の島原市に関するPR活動(以下「PR活動」という。)を行うものとする。
(報酬の支給)
第4条 サポーターのPR活動は、ボランティアで行うものとし、PR活動に対する報酬は、支給しないものとする。
(登録の申込)
第5条 サポーターとして登録しようとする者(以下「申込者」という。)は、島原市ふるさとサポーター登録申込書(様式第1号)を島原市に提出しなければならない。
(登録の認定)
第6条 市長は、前条の申込書を審査のうえ、第2条に規定する要件に該当すると認定した者をサポーターとして登録し、登録会員証を申込者に交付するものとする。
2 市長は、申込者が島原市暴力団排除条例(平成24年島原市条例第10号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当すると認められるときは、サポーターから排除する者(以下「排除対象者」という。)として登録を行わないものとする。
(登録の有効期間及び更新)
第7条 サポーターの登録(以下「登録」という。)の有効期間は、前条第1項の規定により登録した日の属する年度の末日までとする。ただし、毎年度2月1日から3月末日までの間に、第5条の登録申込書を提出したサポーターの有効期間は、翌年度の3月末日までとする。
2 サポーターは、毎年度3月1日から3月末日までの間に、島原市ふるさとサポーター更新申込書(様式第2号)を提出することにより、有効期間満了の翌日を開始日として1年間の期間延長の更新ができるものとする。
(登録内容の変更)
第8条 サポーターは、第5条の登録申込書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに変更内容を市長に届出なければならない。
(登録の取消)
第9条 市長は、サポーターが次のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による登録を取り消すことができる。
(1) 登録取消の申出があったとき。
(2) 居所不明になったとき。
(3) 排除対象者であることが判明したとき。
(4) その他サポーターとしてふさわしくない行為があったとき。
(サポーターへの支援)
第10条 島原市は、サポーターのPR活動を支援するため、必要に応じ、イベント等の各種情報、サポーターのPR活動に必要な刊行物等の提供を行うものとする。
(禁止行為)
第11条 サポーターは、その地位を営利目的で使用してはならない。
(責任)
第12条 サポーターがPR活動又はそのPR活動の範囲を逸脱することにより第三者に損害等を与えた場合は、当該サポーターが全ての責任を負うこととし、島原市は一切の責任を負わないものとする。
(庶務)
第13条 サポーターの庶務は、市長公室シティプロモーション課において処理する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第7条関係)



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