○島原市はみ出せ島原!高校生共創プロジェクトイキイキ活性化補助金交付要綱
令和6年4月1日告示第43号
島原市はみ出せ島原!高校生共創プロジェクトイキイキ活性化補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、市内の高等学校及び特別支援学校高等部(以下「高校」という。)の魅力化や高校を核とした地域創生を図るため、予算の定めるところによりはみ出せ島原!高校生共創プロジェクト推進会議(以下「推進会議」という。)に対し、島原市はみ出せ島原!高校生共創プロジェクトイキイキ活性化補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、推進会議とは、高校と小中学校、地域、企業、行政等の多様な関係者が、「地域の子どもを地域で育てる」気運を一体となって醸成し、地元の高校が担う役割を地域と共有し、社会に開かれた魅力ある地域づくりを目指すとともに、高校を核とした地域創生を図ることを目的に、高校、地元企業、行政機関等を構成員として設立した共同体をいう。
(補助の対象経費、補助限度額等)
第3条 補助の対象経費、補助率及び補助限度額は、
別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 推進会議(以下「申請者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、島原市はみ出せ島原!高校生共創プロジェクトイキイキ活性化補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(3) 規約及び役員名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、島原市はみ出せ島原!高校生共創プロジェクトイキイキ活性化補助金交付決定通知書(
様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(変更の承認等)
第6条 前条の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)内容の変更をしようとするときは、あらかじめ島原市はみ出せ島原!高校生共創プロジェクトイキイキ活性化補助金変更承認申請書(
様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
3 市長は、第1項の申請を承認したときは、島原市はみ出せ島原!高校生共創プロジェクトイキイキ活性化補助金変更承認通知書及び変更交付決定通知書(
様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、島原市はみ出せ島原!高校生共創プロジェクトイキイキ活性化補助金実績報告書(
様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了した日から30日を経過した日又は翌年度4月10日のいずれか早い日とする。
3 交付決定者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条第1項の実績報告書の提出を受けたときは、内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、島原市はみ出せ島原!高校生共創プロジェクトイキイキ活性化補助金交付額確定通知書(
様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 前条の通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市はみ出せ島原!高校生共創プロジェクトイキイキ活性化補助金交付請求書(
様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、第5条の規定による交付決定後、補助金を概算払により交付することができる。この場合において、交付決定者は、島原市はみ出せ島原!高校生共創プロジェクトイキイキ活性化補助金(概算払)交付請求書(
様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消)
第10条 市長は、交付決定者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の決定の内容及び条件、その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、補助金の額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、島原市はみ出せ島原!高校生共創プロジェクトイキイキ活性化補助金交付額確定通知書及び返還請求書(
様式第10号)により、その超える部分の返還を請求する。
2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を請求する。
(財産の処分の制限等)
第12条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
はみ出せ島原!高校生共創プロジェクト推進会議が実施する高校の魅力化や高校を核とした地域創生に係る取組に要する経費 | 1/2以内 | 予算の範囲内で市長が別に定める基準による。 |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第7条関係)
様式第10号(第8条、第11条関係)
様式第11号(第9条関係)