○島原市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定委員会設置要綱
令和6年6月24日告示第69号
島原市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定委員会設置要綱
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定による島原市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(以下「実行計画」という。)を策定し推進するため、島原市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 実行計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域関係団体の代表者等
(3) 事業者の代表者等
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から実行計画を策定する日までとする。
2 委員の任期中、所属する組織、団体等において人事異動、交代等があった場合は、その組織、団体等の後任者が引き継ぎ、後任の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民部環境課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月24日から施行する。
(委員会の招集の特例)
2 第6条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後、最初の委員会は、市長が招集する。