○島原市地球温暖化対策実行計画庁内推進委員会設置要綱
令和6年6月24日告示第70号
島原市地球温暖化対策実行計画庁内推進委員会設置要綱
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定による島原市地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)の策定及び推進を総合的・機能的に行うため、島原市地球温暖化対策実行計画庁内推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 実行計画の策定に係る調査研究に関すること。
(2) 実行計画の進捗管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、実行計画の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会は、
別表に掲げる職員を委員長、副委員長及び委員に充て組織する。
(委員長等)
第4条 委員長は、推進委員会の所掌事務を総括し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 推進委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、推進委員会に委員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 委員は、職務の内容に応じ、代理の者を出席させることができる。
(担当者会議)
第6条 委員長は、第2条各号に掲げる事項について調査を行うため、必要に応じ担当者会議を置くことができる。
2 担当者会議の組織、運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、市民部環境課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 市民部長 |
副委員長 | 環境課長 |
委員 | 政策企画課長、総務課長、契約管財課長、市民安全課長、市民協働課長、保険健康課長、農林課長、商工振興課長、都市整備課長、教育総務課長、水道課長 |