○島原市自治公民館建設事業補助金交付要綱
令和6年7月1日告示第92号
島原市自治公民館建設事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の自治意識の向上及び絆づくりを推進するため、町内会・自治会等(以下「町内会等」という。)が社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条第1項の規定による公民館に類似する施設(町内会等が集会等を目的に継続して管理運営する建物を含む。以下「自治公民館」という。)の新築、増築、改築又は建物本体の修繕等(以下「改修」という。)の行為に際し、予算の定めるところにより、島原市自治公民館建設事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、町内会等が行う次の各号に掲げる事業で、当該年度中に完了するものに限るものとする。
(1) 自治公民館の新築、増築及び改築
(2) 自治公民館の改修で、利用の円滑化と促進を目的に行う
別表1に掲げる工事
(3) 自然災害による復旧のために行う改修で市長が特別に認める工事
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事等は、補助対象外とする。
(1) 老朽化に伴い維持補修を目的として行う改修
(2) 別棟の建物の改修
(3) 擁壁、門、柵、塀等の外構工事
(4) 本補助金を利用した補助対象事業実施年度から10年を経過していない建物の工事(自然災害による復旧の場合を除く。)
(補助の条件)
第3条 前条第1項の補助を受けた町内会等は、補助を受けた年度以後の5年間は、
別表2に掲げる自治公民館の利用促進と地域の絆づくりに関する事業を年1回以上実施しなければならない。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額、補助対象経費及び限度額は、
別表3のとおりとする。
(交付申請書の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする町内会等は、市長に対し、次の書類を添え、島原市自治公民館建設事業補助金交付申請書(
様式第1号)を提出しなければならない。
(1) 自治公民館建設事業実施計画書(
様式第2号)
(2) 自治公民館の設計図面
(3) 工事部の写真
(4) 工事見積書の写
(5) 自治公民館建設事業収支予算書(
様式第3号)
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定及び通知)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を町内会等に島原市自治公民館建設事業補助金交付決定通知書(
様式第4号)により通知するものとする。
(事業の着手)
第7条 町内会等は、前条第2項の通知がなければ事業に着手してはならない。
(事業計画変更承認申請及び通知)
第8条 町内会等は、申請事項に変更があった場合は、事業計画変更承認申請書(
様式第5号)を、速やかに市長に提出してその承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請を受け承認した場合は、事業計画変更承認通知書(
様式第6号)により、承認しなかった場合は、事業計画変更不承認通知書(
様式第7号)により町内会等に通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第9条 補助対象事業が完了した町内会等は、遅滞なく市長に対し、次の書類を添え、島原市自治公民館建設事業補助金実績報告書(
様式第8号)を提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写
(2) 自治公民館建設事業収支精算書(
様式第9号)
(3) 工事代金の支払いを証する書面及びその明細
(4) 竣工写真(施工前と施工後の状況が確認できるもの)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告書に基づき、補助金の交付額を確定し、島原市自治公民館建設事業補助金交付額確定通知書(
様式第10号)により町内会等に通知する。
(補助金の交付請求)
第11条 前条の規定による通知を受けた町内会等は、速やかに島原市自治公民館建設事業補助金交付請求書(
様式第11号の1)を提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、第6条の規定による交付決定後、補助金を概算払の方法により交付することができる。この場合において、町内会等は、島原市自治公民館建設事業補助金概算払交付請求書(
様式第11号の2)を提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助金の交付決定又は交付を受けた町内会等が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の一部若しくは全部を取り消し、又は交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 次条の規定に違反すると認められたとき。
(3) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
2 前項の規定は、補助金の交付額の確定があった後においても適用があるものとする。
(建物の処分及び使用制限)
第13条 町内会等は、補助金の交付を受けた建物について、交付を受けた日から10年間他に売却又は転貸したり、特別の理由がない限り目的外に使用してはならない。
(報告及び調査)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた町内会等に対し、必要な報告を求め調査を行うことができる。
2 町内会等は、第3条に規定する事業の報告を、自治公民館利用促進事業実績報告書(
様式第12号)により毎年度事業終了後に市長に提出しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表1(第2条関係)
補助対象工事 |
廊下の拡幅、部屋等の間取りの変更 |
床面の段差の解消 |
手すりの設置 |
玄関「建物内部」のスロープの設置 |
トイレの水洗化、トイレの洋式化 |
上記工事に付帯する電気、ガス、給排水設備の改修 |
別表2(第3条関係)
補助の条件 |
社会福祉・教育の向上に資する事業又は地域コミュニティの積極的な展開 (世代間交流活動、宿泊体験活動、料理体験活動、子どもの学習活動、いじめの防止に関する活動など町内会等住民を対象に自主的・主体的に企画し、自治公民館を地域づくりの拠点として活動を行うもの) |
別表3(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 限度額 |
自治公民館の新築、増築又は改築 | 本体工事に要する経費(500千円以上のものに限る。) | 補助対象経費の2分の1以内とする。(1,000円未満の端数は切り捨てる。) | 3,000千円 |
自治公民館の改修 (自然災害による建物本体の復旧のために行う改修も含む。) | 建物本体の改修に要する経費(500千円以上のものに限る。) | 1,000千円 |
1 補助金の限度額は、国、県又はその他公共的団体からの補助を受ける場合は、その額を含めた額とする。
2 損害保険の適用等がある場合の補助金は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額から保険金等を差し引いた額と、限度額の欄に掲げる額の小さい方の額とする。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号の1(第11条関係)
様式第11号の2(第11条関係)
様式第12号(第14条関係)