○島原市就学前教育・保育施設整備費補助金交付要綱
令和6年12月16日告示第129号
島原市就学前教育・保育施設整備費補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、「就学前教育・保育施設」とは、「就学前教育・保育施設整備交付金の交付について(令和5年8月22日付こ成事業第466号こども家庭庁長官通知)」の別紙「就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱」(以下「国交付要綱」という。)4の表に定める施設又は事業をいう。
2 この要綱において、「施設整備」とは、国交付要綱5の表の種類ごとに掲げる整備内容をいう。
(補助の対象事業)
第3条 補助の対象となる施設整備事業(以下「補助対象事業」という。)は、国交付要綱5の表の種類ごとに掲げる施設整備であって、国交付要綱6に基づく事業の実施に必要な経費の一部として交付される就学前教育・保育施設整備交付金(以下「国交付金」という。)の交付を受けて行う事業とする。
(補助金の対象外)
第4条 国交付要綱7に掲げる費用については、この補助金の対象としない。
(補助金の額の算定方法)
第5条 補助金の額は、補助対象事業に係る国交付金に本市の負担割合分の額を加えた額とし、国交付要綱8及び9に定める交付金の算定方法により算定する。この場合において、基準額は市町村の負担割合分の額を加えた額とし、負担割合は国の負担割合と本市の負担割合を合計した割合として算定する。
(計画協議書の提出)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期限までに、島原市就学前教育・保育施設整備計画協議書(
様式第1号)及び市長が必要と認める書類を市長に提出し、補助対象事業の実施について協議を行わなければならない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、前条の協議後に島原市就学前教育・保育施設整備費補助金交付申請書(
様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 就学前教育・保育施設整備計画書(
様式第3号)
(2) 見積書(工事実施設計書)
(3) 位置図・配置図(修理、改造又は整備の場合は、既存建物との関係を図面上で明示すること。)
(4) 申請額算出内訳書
(5) 収支予算書
(6) 誓約書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条に規定する申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、島原市就学前教育・保育施設整備費補助金交付決定通知書(
様式第4号)により通知するものとする。この場合において、市長は、国交付要綱12に規定する交付条件及びその他必要な交付条件を付すものとする。
(状況報告)
第9条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業に係る工事に着工したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、市長が求めたときは、補助対象事業に係る工事の進捗状況を速やかに報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、島原市就学前教育・保育施設整備費補助金実績報告書(
様式第5号)に次の書類を添えて、事業完了後1か月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 配置図(事業内容を明らかにした図面)
(3) 工事請負契約書の写し
(4) 工事完了検査書
(5) 施設整備内容を確認できる写真
(6) 領収書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、島原市就学前教育・保育施設整備費補助金交付額確定通知書(
様式第6号)により、速やかに補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市就学前教育・保育施設整備費補助金請求書(
様式第7号)を市長に提出するものとする。
(概算払)
第13条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第8条に規定する交付決定の額の範囲内において、概算払により交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助事業者は、交付決定の通知後、島原市就学前教育・保育施設整備費補助金概算払請求書(
様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(補助金の経理等)
第15条 補助金の交付を受けた者は、事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を備え、これを事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(島原市保育所等整備補助金交付要綱の廃止)
2 島原市保育所等整備補助金交付要綱(平成30年4月1日施行)は、廃止する。ただし、同要綱の規定は、同要綱の規定により交付した補助金については、なおその効力を有する。
(島原市認定こども園整備費補助金交付要綱の廃止)
3 島原市認定こども園整備費補助金交付要綱(令和3年4月1日施行)は、廃止する。ただし、同要綱の規定は、同要綱の規定により交付した補助金については、なおその効力を有する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)