○島原市立小・中学校学校給食費支援補助金交付要綱
令和6年4月30日教育委員会告示第7号
島原市立小・中学校学校給食費支援補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、物価高騰等による学校給食への影響が生じる中、保護者に新たな負担を求めることなく、学校給食を実施するため、予算の定めるところにより学校給食会(以下「補助対象者」という。)に対し、島原市立小・中学校学校給食費支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が学校給食に要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 食材費(物価高騰に伴い負担を要した部分)
(2) 物価高騰等に伴い負担を要した経費で、その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市立小・中学校学校給食費支援補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助金の決定)
第4条 市長は、前条の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当と認めるときは、島原市立小・中学校学校給食費支援補助金交付決定通知書(
様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の変更申請)
第5条 前条の交付決定の通知を受けた補助対象者は、交付決定を受けた後、交付決定額に変更の必要が生じたときは、島原市立小・中学校学校給食費支援補助金交付決定額変更申請書(
様式第3号)(以下「変更申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更申請書の提出があったときは、申請内容の審査及び必要に応じて調査等を行い、適当と認めるときは交付すべき補助金額の変更を決定し、島原市立小・中学校学校給食費支援補助金交付決定額変更通知書(
様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に支払った補助金を返還させることができる。
(1) 偽り又は不正な手続により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が不適当と認めたとき。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、島原市立小・中学校学校給食費支援補助金実績報告書(
様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し適合すると認めた場合は、交付すべき補助金等の額を確定し、島原市立小・中学校学校給食費支援補助金交付額確定通知書(
様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。この場合において、交付額を超える補助金等が交付されているときは、市長は返還期限を定めて補助対象者に返還を請求するものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市立小・中学校学校給食費支援補助金交付請求書(
様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和6年度の予算に係る補助金から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日に限り、その効力を失う。ただし、第7条及び第10条の規定については、令和7年3月31日以後もなおその効力を有する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)