○島原市債権管理条例
令和7年1月27日条例第1号
島原市債権管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、市の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(2) 債権管理者 市長及び公営企業管理者をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくは規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(債権管理者の責務)
第4条 債権管理者は、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 債権管理者は、市の債権を適正に管理するため、台帳を整備するものとし、その記載する事項については、規則で定める。
(徴収計画)
第6条 債権管理者は、市の債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定するものとする。
(債権の放棄)
第7条 債権管理者は、市の債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)について、次のいずれかに該当するときは、当該債権の全部又は一部を放棄することができる。ただし、1件50万円以下の債権に限る。
(1) 当該債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。(債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)
(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価値が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権についてその責任を免れたとき。
(4) 当該債権につき法律上の争いがある場合において、債権管理者が勝訴の見込みがないものと決定したとき。
(5) 債務者が行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。
(議会への報告)
第8条 前条の規定により債権を放棄したときは、規則に定めるところにより議会に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、債権管理者が別に定める。
附 則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。