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規則で定める日から施行



○島原市温水プール条例
令和7年1月27日条例第2号
島原市温水プール条例
(設置)
第1条 本市は、市民の健康増進及びスポーツの振興を図るため並びに市内小学校の水泳授業を行うため、島原市温水プール(以下「温水プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温水プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

島原市温水プール

島原市弁天町二丁目7330番地1

(管理)
第3条 温水プールは、島原市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(休館日及び開館時間)
第4条 温水プールの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日若しくは開館時間を定めることができる。
(1) 休館日 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間 午前10時から午後8時まで
(使用の許可)
第5条 温水プールを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 委員会は、使用を許可する場合において、必要があるときは条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、温水プールの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設、附属設備その他器具備品等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 温水プールの管理上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めるとき。
(使用料)
第7条 第5条の規定による温水プールの使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を使用許可と同時に納入しなければならない。
2 委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は後納させることができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、施設を許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利の全部若しくは一部を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(3) 使用許可に付した条件に違反したとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 使用者は、前項の規定により使用許可を取り消し、又は変更したことにより損害を受けることがあっても、その損害の賠償を請求することはできない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用許可を取り消され、又は変更されたときも同様とする。
(損害賠償)
第11条 使用者は、使用中に温水プールの施設、附属設備その他器具備品等をき損し、又は滅失した場合において前条の規定に基づく原状回復ができないときは、委員会の定めるところにより損害額を賠償しなければならない。
(使用料の還付)
第12条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、委員会が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 温水プールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に温水プールの管理を行わせる場合における業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 温水プールの使用許可、使用の不許可、使用許可の取消しその他使用許可に関する業務
(2) 温水プールの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、減免その他利用料金に関する業務
(3) 温水プールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、温水プールの運営に関して委員会が必要と認める業務
3 指定管理者に前項の業務を行わせる場合における第3条から第7条まで、第9条、第11条、前条及び別表の規定の適用については、第3条中「島原市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「委員会」とあるのは「指定管理者は、委員会」と、第5条及び第6条中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料」とあるのは「指定管理者は、委員会が別に定める基準に基づき、利用料金」と、第9条第1項中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「委員会の定めるところにより」とあるのは「指定管理者の指示に従い」と、前条中「使用料は、還付しない。ただし、委員会が特に理由があると認めるときは」とあるのは「利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、委員会が別に定める基準に基づき」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同表中「委員会」とあるのは「委員会の承認を得て指定管理者」とする。
(利用料金)
第14条 委員会は、温水プールの管理を前条第1項の規定により指定管理者に行わせるときは、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
2 前項の場合において、利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この条例の施行の日以後の使用に係る使用許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
別表(第7条及び第14条関係)





使用料

一般

高校生

中学生以下

プール個人使用

2時間につき

440円

220円

150円

プール個人使用超過使用

1時間につき

220円

110円

70円

プール専用使用(1レーン)

1時間につき

1,300円

650円

650円

会議室

1時間につき

300円

トレーニング室1

1時間につき

500円

トレーニング室2

1時間につき

400円

附属設備

別に規則で定める。

備考
1 「一般」とは、高校生及び中学生以下以外の者をいう。
2 プールにおける3歳未満の者の使用料は、無料とする。ただし、当該3歳未満の者の保護者その他の同伴者の使用料は、徴収する。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とする。
4 専用使用は、団体で専用して使用することをいい、競技大会、市内小学校における水泳授業、中学校の部活動、キャンプ、サークル活動その他委員会が認める活動で使用する場合に限る。
5 営利を目的として使用する場合の使用料は、上表に掲げる額の2倍の額とする。ただし、附属設備の使用料は、この限りでない。
6 入場料を徴収する場合の使用料は、上表に掲げる額の3倍の額とする。ただし、附属設備の使用料は、この限りでない。
7 営利を目的とし、かつ、入場料を徴収する場合の使用料は、上表に掲げる額の6倍の額とする。ただし、附属設備の使用料は、この限りでない。
8 この表及び備考2から備考7までの規定により算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。



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