○島原市債権管理条例施行規則
令和7年3月27日規則第8号
島原市債権管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市債権管理条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(2) 市税 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権をいう。
(3) 公債権 市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。
(4) 強制徴収公債権 公債権のうち、地方自治法第231条の3第3項に規定する分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権であり、地方税の滞納処分の例により処分することができる債権をいう。
(5) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の滞納処分ができない債権をいう。
(6) 私債権 市の債権のうち、市税及び公債権以外の私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。
(7) 債権管理者 市長及び公営企業管理者をいう。
(台帳の記載事項)
第3条 条例第5条の台帳に記載する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名、住所、電話番号、生年月日、職業及び勤務先
(3) 債権の発生原因及び年月日
(4) 履行期限
(5) 納付記録
(6) 交渉及び措置に関する事項
(7) 債務者の資産及び業務の状況に関する事項
(8) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、債権管理者が必要と認める事項
(徴収計画)
第4条 債権管理者は、未収金がある債権ごとに条例第6条に規定する徴収計画(様式第1号)を、毎年度6月末日までに策定する。
(督促)
第5条 債権管理者は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、納期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 督促について法令に定めがない債権については、納期限の翌日から起算して原則として20日以内に督促状を発して行うものとする。
3 前項の督促において指定する納期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(滞納処分等)
第6条 債権管理者は、市税及び強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定により行わなければならない。
(強制執行等)
第7条 債権管理者は、非強制徴収公債権及び私債権(以下「その他の債権」という。)について、第5条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第10条に規定する徴収停止の措置をとる場合又は第11条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 担保の付されているその他の債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のあるその他の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(3) 前2号に該当しないその他の債権(第1号に該当する債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。
2 前項の督促状を発した後相当の期間とは、1年を限度とする。
(履行期限の繰上げ)
第8条 債権管理者は、市の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第11条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第9条 債権管理者は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、債権管理者は、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
3 第1項に規定する配当の要求その他債権の申出をすることができるときとは、次に掲げるとおりとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたとき。
(2) 債務者が市税その他の公課について滞納処分を受けたとき。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったとき。
(6) 債務者である法人が解散したとき。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたとき。
(徴収停止)
第10条 債権管理者は、その他の債権で1年を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
2 債権管理者は、前項の規定により徴収停止をした後、同項各号に定める事由に該当しなくなったときは、その停止を取り消さなければならない。
(履行延期の特約等)
第11条 債権管理者は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
(5) 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付を行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。
2 債権管理者は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る市の債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第12条 債権管理者は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をしたその他の債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約をした場合は、最初に履行延期の特約をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係るその他の債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。
(議会への報告)
第13条 条例第8条の規定による議会への報告は、債権の放棄をした日の属する年度の決算を審査する特別委員会において行うものとする。
2 前項の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 放棄した債権の名称及び債務者
(2) 放棄した債権の額及び件数
(3) 放棄の事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)