○島原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
令和7年3月28日規則第9号
島原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
島原市介護給付費等及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成18年島原市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(負担上限月額の適用の申請)
第2条 法第29条第3項第2号の規定により政令第17条第1項に規定する負担上限月額の適用を受けようとする者は、市長に負担上限月額の適用の申請をしなければならない。
(支給等の申請)
第3条 次に掲げる申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。
(1) 法第20条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請
(2) 前条の規定による負担上限月額の適用の申請
(3) 省令第34条の3第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の申請
(4) 法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給の申請
(5) 法第51条の6の規定による地域相談支援給付費の支給の申請
(支給決定等の通知)
第4条 市長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前条の申請に対し支給決定を行わないと決定したときは、却下決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(障害支援区分の認定通知)
第5条 法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(受給者証)
第6条 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)によるものとする。
2 市長は、第4条第1項の規定により支給決定を受けた者が、法第5条第6項に規定する療養介護医療を受ける者と認める場合は、当該支給決定を受けた者に対し、療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。
(支給決定等の変更の申請)
第7条 次に掲げる申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)により行うものとする。
(1) 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請
(2) 政令第17条第1項に規定する負担上限月額の変更の申請
(3) 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給決定の変更の申請
(4) 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給決定の変更の申請
(5) 法第51条の9第1項に規定する地域相談支援給付決定の変更の申請
(支給決定等の変更の通知)
第8条 市長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。
(障害支援区分の変更の認定通知)
第9条 法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第10条 市長は、法第25条第1項の規定により支給決定を取り消したときは、当該取消しを受けた障害者又は障害児の保護者に、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 第3条に規定する申請の内容に変更が生じた場合の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第12条 第6条に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)
第13条 省令第31条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費、省令第34条4第1項の規定による特例特定障害者特別給付費及び省令第34条の53の規定による特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)により行うものとする。
2 市長は、法第30条第1項、法第35条第1項及び法第51条の15第1項の規定により特例介護給付費等の支給又は不支給の決定を行ったときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により、当該申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第14条 法第30条第3項の規定により市長が定める額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した額から政令第19条第1項に定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
(計画相談支援給付費等の支給の申請)
第15条 省令第34条の54第1項による計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)により行うものとする。
(計画相談支援給付費等の支給の決定等)
第16条 市長は、前条に規定する申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)により、当該申請者に通知するものとする。
(計画相談支援給付費等の支給の取消し)
第17条 市長は、省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、当該申請者に計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第17号)により通知するものとする。
(計画相談支援依頼又は変更の届出)
第18条 第16条に規定する通知を受けた者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)により市長に届け出なければならない。
(モニタリング期間の変更)
第19条 第16条の計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給通知書に記載したモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により行うものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請)
第20条 省令第65条の9の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号)により行うものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の決定等の通知)
第21条 市長は、法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等の支給又は不支給の決定を行ったときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により、当該申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第22条 法第53条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定及び医療受給者証の交付)
第23条 市長は、前条の申請を受けた場合において、法第54条第1項の規定に基づく自立支援医療費の支給の認定をしたときは、当該申請者に対し、自立支援医療費(育成医療 更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第23号)により通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療 更生医療)(様式第24号)を交付するものとする。
2 市長は前条の申請を受けた場合において、自立支援医療費の支給認定をしないときは、自立支援医療費(育成医療 更生医療)不支給決定通知書(様式第25号)により当該申請者に通知するものとする。
(支給認定の変更の申請)
第24条 法第56条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第25条 政令第32条第1項による届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第26号)により行うものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第26条 政令第33条第1項の規定による申請は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第27号)により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第27条 市長は、法第57条第1項の規定に基づく自立支援医療費の支給認定の取消をしたときは、自立支援医療費(育成医療 更生医療)支給認定取消通知書(様式第28号)により当該受給者に通知するものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第28条 省令第65条の7第1項の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第29号)及び同項に規定する添付書類(省略できるものを除く。)を添付して行うものとする。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、省令第65条の8第1項の規定により、必要に応じて身体障害者更生相談所等の意見を求めるものとする。
(補装具費の支給決定等)
第29条 市長は、前条の申請があった場合において、補装具費の支給を行うことを決定した場合は、補装具費支給決定通知書(様式第30号)及び補装具費支給券(様式第31号)を当該障害者又は障害児の保護者(次項において「補装具費支給対象障害者等」という。)に交付するものとする。
2 補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等は、これを当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理事業者に提出し、補装具の購入又は修理を行うものとする。
(補装具費の支給の却下)
第30条 市長は、第27条の規定による申請を却下することを決定したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第32号)により、当該申請者に通知するものとする。
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(島原市身体障害者福祉法に基づく支援費の支給等に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 島原市身体障害者福祉法に基づく支援費の支給等に関する規則(平成15年島原市規則第8号)
(2) 島原市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給等に関する規則(平成15年島原市規則第9号)
(3) 島原市児童福祉法に基づく支援費の支給等に関する規則(平成15年島原市規則第10号)
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第11条関係)
様式第12号(第12条関係)
様式第13号(第13条関係)
様式第14号(第13条関係)
様式第15号(第15条関係)
様式第16号(第16条関係)
様式第17号(第17条関係)
様式第18号(第18条関係)
様式第19号(第19条関係)
様式第20号(第20条関係)
様式第21号(第21条関係)
様式第22号(第22条、第24条関係)
様式第23号(第23条関係)
様式第24号(第23条関係)
様式第25号(第23条関係)
様式第26号(第25条関係)
様式第27号(第26条関係)
様式第28号(第27条関係)
様式第29号(第28条関係)
様式第30号(第29条関係)
様式第31号(第29条関係)
様式第32号(第30条関係)