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○島原市旅費支給条例施行規則
令和7年4月1日規則第14号
島原市旅費支給条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市旅費支給条例(昭和28年島原市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅行命令)
第2条 市長が職員に旅行を命ずる場合は、旅行命令書に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該職員に提示するものとする。ただし、そのいとまがない場合は、口頭により旅行を命ずることができる。
2 市長は、既に発した旅行命令の変更(取消しを含む。以下同じ。)をする必要があると認める場合は、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
(旅行命令の変更の申請)
第3条 前条第1項の規定により旅行を命ぜられた職員(以下「旅行者」という。)が公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により旅行命令に従って旅行することができない場合は、旅行者は、あらかじめ市長に旅行命令の変更を申請しなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合は、当該旅行の完了後すみやかに市長に旅行命令の変更を申請しなければならない。
3 旅行者は、前2項の規定により旅行命令の変更を申請する場合は、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。
(旅費の支給額の上限)
第4条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、条例第7条第1項各号第8条第1項各号第9条第1項各号及び第10条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第5条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。
2 宿泊費、包括宿泊費、転居費及び着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について条例第11条第12条第14条及び第15条並びに条例第5条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。
(宿泊費基準額等)
第5条 条例第11条本文の規則で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)は、別表のとおりとする。
2 条例第11条ただし書の規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択することが適当と市長が認めるときとする。
(宿泊手当の定額等)
第6条 条例第13条の規則で定める1夜当たりの定額は、2,400円とする。
2 宿泊手当の額は、宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合
前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合
前項で定める定額の3分の1の額
3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前項の規定にかかわらず、第1項のとおりとする。ただし、鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、第1項で定める定額の3分の1の額とする。
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(転居費の算定方法等)
第7条 条例第14条の規則で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便、自家用自動車又はレンタカーその他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
2 職員又は家族が市以外の者から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(給与の種類)
第8条 条例第20条第3項の規則で定める給与の種類は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年島原市条例第4号。次条において「給与条例」という。)に規定する給料、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(通勤手当との調整)
第9条 旅行者が給与条例に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合で、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれているときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(在勤地等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第10条 在勤地(常時勤務する在勤地のない場合又は市長が認める場合には、その住所、居所その他市長が認める場所をいう。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤地等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤地等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤地等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している旅行者が、旅行地から在勤地以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤地以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(年度経過等による区分)
第11条 移動中における年度の経過又は職務の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過又は職務の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)





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