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○島原市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程
令和7年3月24日訓令第1号
島原市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程
(目的)
第1条 この規程は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、島原市職員(会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第2条 職員は、法第7条第1項の規定に基づき、その事務又は事業を行うに当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)をいう。以下同じ。)を理由として、障害者(法第2条第1号に掲げる障害者をいう。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。この場合において、職員は、別記に定める留意事項に留意するものとする。
(合理的配慮の提供)
第3条 職員は、法第7条第2項の規定に基づき、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁(法第2条第2号に掲げる社会的障壁をいう。以下同じ。)の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。この場合において、職員は、別記に定める留意事項に留意するものとする。
(監督者の責務)
第4条 職員のうち、課長相当職以上の地位にある者(以下「監督者」という。)は、前2条に掲げる事項に関し、職員による障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2) 障害者から不当な差別的取扱い若しくは合理的配慮の不提供に関する相談又は苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。
(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合には、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2 監督者は、職員による障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(相談体制の整備)
第5条 職員による障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合において、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、福祉保健部福祉課に相談窓口を置く。
2 前項に規定する相談窓口において相談等を受ける場合には、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、FAX、電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。
3 第1項の相談窓口に寄せられた相談等は、必要に応じ、市長公室秘書人事課に報告するとともに、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係部署間で情報共有を図り、以後の相談等において活用するものとする。
(研修及び啓発)
第6条 市長その他の任命権者は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、発令の日から施行する。
別記(第2条、第3条関係)
島原市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程に係る留意事項
第1 不当な差別的取扱いの基本的な考え方
法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財、サービス及び各種機会の提供をしないこと又はこれらの提供に当たって場所、時間帯などを制限すること、障害者でない者に対しては付さない条件を付すことなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止している。なお、車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いも、障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当する。
また、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いではない。したがって、障害者を障害者ではない者と比べて優遇する取扱い(いわゆる積極的改善措置)、法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障害者でない者との異なる取扱いや、合理的配慮の提供等のために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たらない。
不当な差別的取扱いとは、問題となる事務又は事業について本質的に関係する諸事情が同じであるにもかかわらず、正当な理由なく、障害者を障害者でない者より不利に扱うことである点に留意する必要がある。
第2 正当な理由の判断の視点
正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障害を理由として、財、サービス及び各種機会の提供を行わないなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ない場合と言える場合である。島原市においては、正当な理由に相当するか否かについて、個別の事案ごとに、障害者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、損害発生の防止等)及び島原市の事務又は事業の目的、内容、機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的かつ客観的に判断することが必要である。
職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明するものとし、理解を得るよう努める。その際、職員と障害者の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図ることが求められる。
第3 不当な差別的取扱いの例
正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例及び正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例は、次に掲げるとおりである。なお、記載されている内容はあくまでも例示であり、これらの例だけに限られるものではないこと、正当な理由に相当するか否かについては、個別の事案ごとに「第2 正当な理由の判断の視点」等を踏まえて判断することが必要であること、正当な理由があり不当な差別的取扱いに該当しない場合であっても、合理的配慮の提供を求められる場合には別途の検討が必要であることに留意する。
(不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例)
(1) 障害があることを理由に、窓口対応をしない。
(2) 障害があることを理由に、対応の順序を後回しにする。
(3) 障害があることを理由に、書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。
(4) 障害があることを理由に、説明会、講演会、シンポジウム等への出席を拒む。
(5) 障害があることを理由に、建物の利用を拒んだり、制限したり、条件を付ける。
(6) 障害があることを理由に、情報の提供を拒んだり、制限したり、条件を付ける。
(7) 事務又は事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず、障害があることを理由に、来庁の際に付添人の同行を求めるなどの条件を付け、又は特に支障がないにもかかわらず、付添人の同行を拒んだりする。
第4 合理的配慮の基本的な考え方
1 障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号。以下「権利条約」という。)第2条において、合理的配慮は、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものと定義されている。
法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、行政機関等に対し、その事務又は事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、合理的配慮を行うことを求めている。合理的配慮は、障害者が受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえたものであり、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、障害者が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものである。
2 合理的配慮は、島原市の事務又は事業の目的、内容又は機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務又は事業の目的、内容又は機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要がある。その提供に当たってはこれらの点に留意した上で、当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、当該障害者本人の意向を尊重しつつ第5に掲げる要素を考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされる必要がある。建設的対話に当たっては、障害者にとっての社会的障壁を除去するための必要かつ実現可能な対応策を障害者と職員がともに考えていくために双方がお互いの状況の理解に努めることが重要である。例えば、障害者本人が社会的障壁の除去のためにふだん講じている対策や、当該行政機関として対応可能な取組等を対話の中で共有する等、建設的対話を通じて相互理解を深め、さまざまな対応策を柔軟に検討していくことが円滑な対応に資すると考えられる。更に、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものである。合理的配慮の提供に当たっては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとするものとし、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意する。
なお、障害者との関係性が長期にわたる場合には、その都度の合理的配慮の提供ではなく、4に規定する環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコストの削減及び効率化につながる点は重要である。
3 障害者からの意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示、身振りサイン等による合図又は触覚による意思伝達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられる。
また、障害者からの意思の表明のみでなく、障害の特性等により本人の意思の表明が困難な場合には、障害者の家族、支援者、介助者、法定代理人等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。
なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、支援者、介助者、法定代理人等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)等により本人の意思表明が困難な場合には、法の趣旨に鑑み、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努める。
4 合理的配慮は、不特定多数の障害者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリー化、介助者等の人的支援、情報アクセシビリティの向上等の環境の整備を基礎として、個々の障害者に対して、その状況に応じて個別に実施される措置である。したがって、各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異なることとなる。また、障害の状態等が変化することもあるため、特に、障害者との関係性が長期にわたる場合等には、提供する合理的配慮について、適宜、見直しを行うことが重要である。なお、多数の障害者が直面し得る社会的障壁をあらかじめ除去するという観点から、他の障害者等のへの波及効果についても考慮した環境の整備を行うことや、相談、紛争事案を事前に防止する観点から、合理的配慮の提供に関する相談対応等を契機に、内部マニュアル等の制度改正等の環境の整備を図ることも有効である。
第5 過重な負担の基本的な考え方
過重な負担については、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面及び状況に応じて総合的かつ客観的に判断することが必要である。
職員は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者に丁寧にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努める。その際には第2で記載したとおり、職員と障害者の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら、建設的対話を通じて相互理解を図り、代替措置の選択も含めた対応を柔軟に検討することが求められる。
(1) 事務又は事業への影響の程度(事務又は事業の目的、内容又は機能を損なうか否か)
(2) 実現可能性の程度(物理的・技術的又は人的・体制上の制約)
(3) 費用・負担の程度
第6 合理的配慮の例
第4で示したとおり、合理的配慮は、具体的場面及び状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであるが、例としては、次のようなものがある。なお、記載した例はあくまでも例示であり、必ず実施するものではないこと及び記載されている例以外であっても合理的配慮に該当するものがあることに留意する必要がある。
1 合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の例
(1) 段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする、携帯スロープがある施設では、必要に応じて携帯スロープを置くなどする。
(2) 配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す。パンフレット等の位置を分かりやすく伝える。
(3) 目的の場所までの案内の際に、障害者の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、前後・左右・距離の位置取りについて、障害者の希望を聞いたりする。
(4) 障害の特性により、頻繁に離席の必要がある場合に、会場の座席位置を扉付近にする。
(5) 疲労を感じやすい障害者から別室での休憩の申出がある等の場合には、別室の確保が困難である場合は、当該障害者に事情を説明し、対応窓口の近くに長椅子を移動させて臨時の休憩スペースを設ける。
(6) 不随意運動等により書類等を押さえることが難しい障害者に対し、職員が書類を押さえたり、バインダー等の固定器具を提供したりする。
(7) 災害や事故が発生した際、館内放送で避難情報等の緊急情報を聞くことが難しい聴覚障害のある者に対し、手書きのボード等を用いるなどして、分かりやすく案内し誘導を図る。
2 合理的配慮に当たり得る情報の取得、利用及び意思疎通への配慮の例
(1) 視覚障害、聴覚障害等の方に対して、筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字等による意思伝達等のコミュニケーション手段を用いる。
(2) 駐車場などで通常、口頭で行う案内を、紙にメモをして渡す。
(3) 書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示したり、分かりやすい記述で伝達したりする。本人の依頼がある場合には、代読や代筆といった配慮を行う。
(4) 比喩表現等が苦手な障害者に対し、比喩、二重否定表現又は抽象的な表現を用いずに説明する。
(5) 障害者から申出があった際に、ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、内容が理解されたことを確認しながら対応する。また、なじみのない外来語は避ける、漢数字は用いない、時刻は24時間表記ではなく午前・午後で表記するなどの配慮を念頭に置いたメモを、必要に応じて適時に渡す。
(6) 車椅子を使用されている場合に、立った姿勢で話すのではなく、少しかがんで同じ目線で話す。
3 ルール・慣行の柔軟な変更の例
(1) 順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の理解を得た上で、手続順を入れ替える。
(2) 立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の者の理解を得た上で、当該障害者の順番が来るまで別室や席を用意する。また、人が多いところが苦手な障害者に対し、当該障害者に説明の上、状況に応じて別室又は人の少ない場所に誘導する。
(3) 説明会等でスクリーン等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。
(4) 障害者が車で来庁する場合には、市庁舎の出入口に近い場所で乗降できるように、施設管理者に申し入れ、その確保に努める。
(5) 多数の障害者が車で来庁することが見込まれる場合には、市庁舎の駐車場敷地内において、通常、障害者専用とされていない区画を障害者専用の区画に変更する。
(6) 他人との接触、多人数の中にいることによる緊張等により、発作がある場合には、当該障害者に説明の上、障害者の特性や施設の状況に応じて別室又は人の少ない場所を準備する。
(7) 説明会、講演会、シンポジウム等において、定期的な休憩を入れたり、個別に説明をする時間を設ける。
また、合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例及び該当しないと考えられる例としては、次のようなものがある。なお、記載されている内容はあくまでも例示であり、第2を踏まえて判断することが必要であることに留意する。
4 合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例
(1) 電話利用が困難な障害者から電話以外の手段により各種手続が行えるよう対応を求められた場合に、マニュアル上、当該手続は利用者本人による電話のみで手続可能とすることとされていることを理由として、メールや電話リレーサービスを介した電話等の代替措置を検討せずに対応を断ること。
(2) 介助を必要とする障害者から、研修の受講に当たり介助者の同席を申出があった場合に、当該研修が受講者本人のみの参加をルールとしていることを理由として、受講者である障害者本人の個別事情や研修の実施状況等を確認することなく、一律に介助者の同席を断ること。
(3) 自由席での開催を予定している研修において、弱視の障害者からスクリーンや板書等がよく見える席での研修の受講を希望する申出があった場合に、事前の座席確保などの対応は検討せずに「特別扱いはできない」という理由で対応を断ること。
5 合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例
(1) 事務の一つとして行っていない業務の提供を求められた場合に、その提供を断ること。(必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られることの観点)



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