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○島原市社会福祉法人指導監査実施要綱
令和7年2月13日告示第2号
島原市社会福祉法人指導監査実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)を対象に実施する指導監査(以下「指導監査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 指導監査は、法、地方自治法(昭和22年法律第67号)、その他関係法令及び通知のほか、この要綱に基づいて実施するものとする。
2 指導監査は、法人の運営管理、職員の処遇、入所者(児)の処遇、会計等の全般にわたって総合的に実施するものとする。
3 指導監査の実施に当たっては、形式的、画一的な指導監査に陥ることのないよう留意し、問題点については、発生原因を明らかにし、その改善のために法人の理解と協力を得ながら、具体的な助言、指導を行うことにより、適正かつ効率的で透明性のある法人の運営と提供する福祉サービスの質の向上が確保されるよう努めるものとする。
(実施体制)
第3条 指導監査は、法人を所管する次の各号に掲げる課の職員が実施するものとする。
(1) 福祉保健部福祉課
(2) 福祉保健部こども課
(3) 福祉保健部保険健康課
2 指導監査を実施する前項各号に掲げる課の職員は、社会福祉施設等を所管する関係課及び関係行政機関と十分連携して実施するものとする。
(対象となる法人)
第4条 指導監査の対象となる法人は、主たる事務所が市の区域内にある法人であって、その行う事業が市の区域を越えないものとする。
(実施方式)
第5条 指導監査は、一般監査、特別監査及び現地確認調査とし、関係書類の閲覧及び関係者からのヒアリングにより行うものとする。
2 指導監査の実施方式については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般監査は、一定の周期で実施するものとし、その実施に当たっては年度当初に指導監査の方針、指導監査の対象とする法人及び指導監査の実施の時期等を内容とした指導監査の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を策定した上で、国の社会福祉法人指導監査実施要綱(平成29年4月27日付社援発0427第1号局長通知)の別紙指導監査ガイドライン(以下「指導監査ガイドライン」という。)に基づき実施するものとする。
(2) 特別監査は、次のいずれかに該当する法人を対象として実施するものとする。
ア 法人の運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
イ 一般監査によっても是正又は改善が見られないとき。
ウ 正当な理由がなく、一般監査を拒否したとき。
エ その他法人の運営上、特に市長が必要と認めるとき。
(3) 現地確認調査は、前号の特別監査を実施するには十分な理由がないものの、疑わしいと認められる理由がある法人を対象として実施するものとする。
3 前項各号に掲げる指導監査の結果、必要があると認めるときは、再度、指導監査を実施することができるものとする。
(一般監査の実施の周期)
第6条 一般監査は、毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、次の各号に掲げる事項を満たす法人に対する実施の周期は、3か年に1回とする。ただし、法人に対する一般監査と施設又は事業に対する監査との実施の周期が異なる場合において、これらの監査を併せて実施することが市長及び法人にとって効率的かつ効果的であると認められること等特別の事情があるときは、当該法人の理解と協力が得られるよう十分配慮した上で、市長の判断により、監査の実施の周期を3か年に1回を超えない範囲で設定することができるものとする。
(1) 法人の運営について、法令、通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。
(2) 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費、報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる事項について問題が認められない法人において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次の各号に掲げる場合に該当する場合にあっては、毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると市長が判断するときは、一般監査の実施の周期を次の各号に定める周期まで延長することができる。
(1) 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。次号において同じ。)が記載された場合 5か年に1回
(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見が記載された場合 5か年に1回
(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 4か年に1回
3 第1項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる事項について問題が認められない法人のうち、前項に掲げる場合に該当しない法人において、苦情解決への取組が適切に行われ、次の各号に掲げるいずれかの場合に該当する場合で、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると市長が判断するときは、一般監査の実施の周期を4か年に1回まで延長することができる。
(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。)又はISO9001の認証取得施設を有していること。
(2) 地域社会に開かれた事業運営が行われていること(例えば、福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れや地域との交流が積極的に行われていること等)。
(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
4 新たに設置された法人に対する一般監査については、設立年度又は次年度において、当該法人の設立後速やかに実施するものとする。
(実施計画の策定)
第7条 指導監査実施計画は、毎年度当初に策定するものとする。
2 指導監査実施計画の策定に当たっては、国の指導指針等及び前年度までの指導監査等の実施結果を勘案した当該年度の市の指導監査実施方針を定め、指導監査の効率的実施について、十分配慮するものとする。
(班の編成)
第8条 指導監査は、原則として2人以上の職員で班を編成し、必要に応じて関係課の職員の参加を得て行うものとする。
2 前項の規定による班を編成するに当たっては、そのうち1人は原則として班長以上の職にある者とする。
(身分を示す証明書)
第9条 指導監査を実施する職員は、省令第7条の証明書を携帯し、かつ、関係者からの請求があるときは、これを提示しなければならない。
(指導監査の項目)
第10条 法人に対する指導監査の項目は、国の定める項目及び当該年度の指導監査実施方針で定める項目とする。
(事前準備)
第11条 指導監査の実施に当たっては、次の各号に掲げるところにより、事前に通知又は通告するものとする。
(1) 一般監査 対象となる法人に対し、実施期日、指導監査担当職員名その他必要な事項を事前に通知するものとする。
(2) 特別監査 特別監査の実施に当たっては、原則として、事前通告として前日又は当日通告した上で実施する。ただし、特に監査の実効性を高めるため、必要に応じ、通告せずに実施するものとする。
(3) 現地確認調査 原則として、事前通告として前日又は当日通告した上で実施する。ただし、特に検査の実効性を高めるため、必要に応じ、通告せずに実施するものとする。
2 指導監査の能率的及び効果的な実施を図るため、あらかじめ法人に対し、必要な書類(以下「事前提出資料」という。)の提出及び資料の整備を行わせるものとする。
3 指導監査の実施に当たっては、あらかじめ各法人から提出される事前提出資料に基づき、従前の指導監査結果等を踏まえ、実施日の前日までに班員のみならず必要に応じて担当班長及び所管課を交えて検討の上、当該法人が抱える課題、問題点等を十分把握し、臨むものとする。
(指導監査の立会い)
第12条 指導監査の実施に当たっては、指導監査における責任の明確化と実効を期するため、原則として法人の代表者及び関係者の立会いを求めるものとする。
(実施方法)
第13条 指導監査担当職員は、指導監査の目的を十分理解し、その職務を行うに当たっては、特に次の各号に掲げる点に留意するものとする。
(1) 指導監査の実施に際して、法人の代表者及び関係職員にその目的等を説明するものとする。
(2) 指導監査の過程においては、直接の担当者からの事情聴取のみに終始することなく、法人の責任者を中心として進めることに留意し、相互信頼を基礎として十分に意見の交換を行い、一方的に判断を押しつけることのないよう留意するものとする。
(3) 指導監査に際しては、施設運営の基本が入所者に対する適切な処遇の確保にあることを認識し、経理事務処理等を中心とした画一的、平板的な指導監査に終始しないようにするものとする。
2 指導監査は、法人の執務時間内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるとき又は責任者の承諾を得たときはこの限りでない。
3 指導監査上必要がある場合には、法人の取引先、退職した職員、職員その他関係者に対し調査を行うものとする。この場合において、これらの調査は、あくまでも任意調査であり、これを行わなければ指導監査の実効を期し難いと認められるときに限り行うものであることを特に留意するものとする。
4 指導監査担当班長は、次の各号のいずれかに該当し、適正な監査が実施できないと判断した場合においては、指導監査を中止し、帰庁後速やかに法人の所管課長に報告しなければならない。
(1) 指導監査上必要な帳簿及び書類の大部分が指導監査の実施場所に現存せず、直ちに整備させることができない場合
(2) 帳簿及び書類が甚だしく不備のため、業務及び会計の状況等の把握をすることができない場合
(3) 指導監査の拒否、妨害若しくは忌避又は重大な事故のため、指導監査の実施が困難な場合
(4) その他指導監査の実施が困難と認められる場合
(指導監査事項の省略等)
第14条 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人並びに法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査を実施している法人については、当該監査の際に作成された会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見が記載されている場合には、指導監査ガイドラインのⅢ管理の3会計管理に関する監査事項を省略することができる。ただし、除外事項を付した限定付適正意見である場合には、除外事項に関して、理事会等で協議の上、改善のための必要な取組を行っているかについて、指導監査において確認するものとする。
2 専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援及び財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人については、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものにより、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると市長が判断する場合には、指導監査ガイドラインのⅢ管理の3会計管理に掲げる監査事項を省略することができる。
3 第1項に規定する会計監査及び前項に規定する専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援を受けている法人に対する指導監査を実施するに当たっては、指導監査ガイドラインのⅠ組織運営に掲げる項目及び監査事項に関して、会計監査を行った者又は専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものの内容を活用し、効率的な実施を図ることとする。
(指導監査の結果及び改善状況の報告)
第15条 指導監査担当職員は、指導監査の終了後、法人の代表者及び監事並びに関係職員の出席を求め、指導監査の結果の講評、必要な指示等を行うものとする。ただし、代表者のみに講評等を行うことが適当とする事項については、代表者に対し、別途、講評、必要な指示等を行うものとする。
2 指導監査の結果、改善又は是正を要する事項については、法人に対し、その内容について具体的に文書をもって通知するものとする。
3 指示事項については、期限を付して法人の改善、是正の状況の報告を求めるほか、必要がある場合は、改善、是正の状況を確認するための措置をとるものとする。
4 指導監査の結果、重大な問題と認められた事項については、必要な改善是正等の措置を協議するものとする。
(相互連絡等)
第16条 指導監査担当職員は、指導監査で生じた問題点及び疑義についての相互連絡、意見交換及び協議を積極的に行い、常に監査に関する知識の習得及び技術の向上に努め、能率的かつ効果的な業務の執行が確保されるよう努力するものとする。
(指導監査の結果の報告)
第17条 市が実施した指導監査の結果については、長崎県を通じ、所定の方法により厚生労働省へ報告するものとする。
(補則)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年2月1日から施行する。



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