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令和11年4月1日 廃止

○島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付要綱
令和7年4月1日告示第36号
島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、地域脱炭素への移行及び再生可能エネルギーの導入推進を図るため、予算の範囲内において、島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号。以下「国交付要綱」という。)、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、国交付要綱及び規則において使用する用語の例による。
(補助金の種類等)
第3条 補助金の種類、補助の目的、補助対象者、補助対象事業及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の対象としない。
(1) 市税に未納がある場合
(2) 規則第5条の2のいずれかに該当する者
(交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、別表に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(申請の取下げの期日)
第5条 規則第8条に規定する別に定める期日は、前条に規定する交付決定通知書を受領した日から30日を経過する日までとする。
(交付の決定)
第6条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。
2 市長は、交付決定をしたときは、島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(変更等の承認申請)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の変更等をしようとする場合は、島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金(変更・中止・取下)承認申請書(様式第6号)に、当該変更等の内容を証する書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は前項の規定に基づく承認をしたときは、島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金(変更・中止・取下)決定通知書(様式第7号)を交付するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、規則第6条の規定に基づき、交付決定には、次の条件を付するものとする。
(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)その他の法令及び関連通知を遵守すること。
(2) 補助事業者は、補助対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならないこと。ただし、補助対象事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができること。
(3) 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業者は、取得財産等のうち次のアからウまでに掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は取壊し(破棄を含む。)を行ってはならないこと。
ア 不動産
イ 上記アに掲げるものの従物
ウ 取得財産等の取得価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他重要な財産
(5) 前号の取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間とすること。
(6) 財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については、環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について(平成20年5月15日付環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知。以下この号において「財産処分承認基準」という。)の例によること。また、財産処分承認基準別添第4に定める財産処分納付金について、環境大臣又は地方環境事務所長が定める期限内に納付がない場合は、滞納に係る金額に対して、その滞納に係る日数に応じて民法(明治29年法律第89号)第404条第1項の規定による法定利率により計算した延滞金を徴するものとすること。
(7) 市長は、補助対象事業の完了によって補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助対象事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、補助金の全部又は一部に相当する金額を補助対象事業者に納付させることができること。
(補助事業の完了予定期日の変更)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないため、当該事業の完了予定期日を変更しようとするときは、市長に島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金完了予定日変更報告書(様式第8号)を提出し、その旨を報告するものとする。
2 完了予定期日の変更が補助事業の内容に著しい変更を伴う場合は、第7条に規定する補助金の変更承認申請によるものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、規則第17条の規定により交付決定を取り消したときは、補助事業者に島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金実績報告書(様式第10号)に、別表に定める書類を添えて、同表に定める期限までに市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、報告内容がこの要綱の規定に適合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付額確定通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第13条 前条に規定する補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金支払請求書(様式第13号)を提出するものとし、市長はこれに基づき補助金を交付するものとする。
(自家消費量等の報告)
第14条 補助事業者は、発電した電力量や自家消費量等の実績について、補助事業の完了年度の翌年度1年分を、自家消費量に関する報告書(様式第14号)により、市長に報告しなければならない。
2 市長は前項の規定にかかわらず、発電した電力量や自家消費量等に関する事項について、必要に応じて報告をさせ、又は検査を行うことができる。
(書類の整備保管)
第15条 補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等について第8条第5号で定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。
2 前項の規定に基づき保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条、第14条及び第15条の規定については、この要綱の失効後もなおその効力を有する。
別表(第3条、第4条、第11条関係)
1 自家消費型太陽光発電設備

補助の目的

太陽光発電設備に係る整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用促進を図る。

補助対象者

1 個人

自ら所有し居住する戸建て住宅又は自ら所有し居住するために新築等を行う戸建て住宅に太陽光発電設備を設置する者

2 事業者

自らが業務を行う事務所等又は業務を行うために新築等を行う事務所等に太陽光発電設備を設置する法人又は個人事業主

補助対象事業

自家消費型太陽光発電設備を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

1 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号。以下「国実施要領」という。)別紙2の2ア(ア)に定める補助要件を満たすこと。

2 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。

3 島原市内に設置されるものであること。

4 PPA又はリース契約によるものでないこと。

5 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

補助金額

1 (1) 個人 7万円/kW

(2) 事業者 5万円/kW

2 1件あたりの補助上限額は、2の表に規定する蓄電池の補助金との合計額で100万円とする。

交付申請書

様式

島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付申請書(様式第1号

提出期限

交付申請をする日の属する年度の10月末日まで

添付書類

1 申請書の確認書類

(1)個人 運転免許証の写し、住民票の写し等

(2)事業者 (法人)登記事項証明書の写し

(個人事業者)営業許可書、開業届出書、確定申告書の写し等

2 市税の滞納のない証明書

3 補助対象設備により発電する電力の消費量計画書(様式第2号

4 補助対象事業費内訳書(様式第3号

5 誓約書(様式第4号

6 見積書(補助対象事業費の内訳が確認できるもの)

7 導入予定設備の概要が分かる書類(カタログ等)

8 機器配置図

9 委任状(代理人が申請する場合)

10 その他市長が必要と認めるもの

実績報告書

様式

島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金実績報告書(様式第10号

提出期限

補助事業が完了した日から30日以内又は交付申請をした日の属する年度の11月末日までのいずれか早い日

添付書類

1 補助対象事業費内訳書(実績)(様式第11号

2 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し

3 補助対象設備の設置に係る支払を証する書類

4 補助対象設備の施工前・施工後の状況を記録したカラー写真

5 補助対象設備の設置状況を記録したカラー写真(設置場所又は補助対象設備に貼付された銘板等の表示が分かるもの)

6 電力会社の系統との接続契約書の写し

7 売電契約書の写し(余剰電力を売電する場合)

8 太陽光発電設備と直接連携していることが確認できる書類(蓄電池を設置する場合)

9 その他市長が必要と認めるもの

その他交付要件

・整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は、補助対象外とする。

・法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。

2 蓄電池

補助の目的

太陽光発電設備に係る蓄電池の整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用促進を図る。

補助対象者

本補助金を使って自家消費型太陽光発電設備を設置する者のうち、自家消費型太陽光発電設備の付帯設備としで蓄電池を設置するもの

補助対象事業

1の表に規定する設備の付帯設備として蓄電池を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

1 国実施要領別紙2の2ア(イ)に定める補助要件を満たすこと。ただし、交付率等の規定については、国実施要領改正時附則3により従前の例による。

2 島原市内に設置されるものであること。

3 PPA又はリース契約によるものでないこと。

4 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

補助金額

1 蓄電池の価格(円/kWh)の1/3。ただし、蓄電池の価格は、下記を上限とする。

家庭用(4,800Ah・セル相当のkWh未満):15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)

業務用(4,800Ah・セル相当のkWh以上):19.0万円/kWh(工事費込み・税抜き)

2 1件当たりの補助上限額は、1の表に規定する自家消費型太陽光発設備の補助金との合計額で100万円とする。

交付申請書

様式

島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付申請書(様式第1号

提出期限

交付申請をする日の属する年度の10月末日まで

添付書類

1 見積書(補助対象事業費の内訳が確認できるもの)

2 蓄電池の仕様が分かる資料(様式自由)

3 その他市長が必要と認める書類

実績報告書

様式

島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金実績報告書(様式第10号

提出期限

補助事業が完了した日から30日以内又は交付申請をした日の属する年度の11月末日までのいずれか早い日

添付書類

1 補助対象事業費内訳書(実績)(様式第11号

2 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し

3 補助対象設備の設置に係る支払を証する書類

4 補助対象設備の施工前・施工後の状況を記録したカラー写真

5 補助対象設備の設置状況を記録したカラー写真(設置場所又は補助対象設備に貼付された銘板等の表示が分かるもの)

6 電力会社の系統との接続契約書の写し

7 (余剰電力を売電する場合)売電契約書の写し

8 太陽光発電設備と直接連携していることが確認できる書類

9 その他市長が必要と認めるもの

その他交付要件

・整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は、補助対象外とする。

・法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。

様式第1号(第4条関係)
様式第2号(別表関係)
様式第3号(別表関係)
様式第4号(別表関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(別表関係)
様式第12号(第12条関係)
様式第13号(第13条関係)
様式第14号(第14条関係)



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