○島原市家畜飼料価格高騰対策事業給付金給付要綱
令和7年4月24日告示第44号
島原市家畜飼料価格高騰対策事業給付金給付要綱
(趣旨)
第1条 島原市は、不安定な世界情勢等の影響による穀物需要の増加や燃油高騰による運送費の増加により家畜飼料用の輸入原料が高騰し、畜産経営において大きな影響を与えていることから、畜産業の負担を緩和するとともに、価格高騰時に補填金を交付する制度への加入を促進することで、畜産経営の安定化を図るため、畜産農業者に対して、予算の定めるところにより、配合飼料価格安定制度の農業者積立金の一部に対し、島原市家畜飼料価格高騰対策事業給付金(以下「給付金」という。)を給付するものとし、その給付については、この要綱の定めるところによる。
(給付対象者)
第2条 給付金の給付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、畜産業を営む者で、次に掲げるいずれかの家畜を飼養しているもの
ア 牛(乳用牛・肉用牛)
イ 豚
ウ 鶏(採卵鶏・肉用鶏)
(2) 令和6年度配合飼料価格安定制度(以下「安定制度」という。)に加入していること。
(3) 令和7年3月末日までに納期限が到来した市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと。
(給付金の対象)
第3条 給付金の対象は、令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(以下「給付対象期間」という。)に家畜用飼料に供するために購入した配合飼料又は配合飼料の主な原料(とうもろこし、マイロ、大豆油かす、大麦、小麦等)(以下「配合飼料等」という。)とし、その配合飼料等を対象とした給付金の支給は、1回限りとする。
(給付金の額)
第4条 給付金の給付単価及び給付上限額は、次の各号のとおりとし、給付金額の算定にあたっては、購入量の合計に1トン未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 配合飼料等 1トンあたり200円以内
(2) 給付上限額 300万円
(申請方法)
第5条 給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市家畜飼料価格高騰対策事業給付金給付申請書兼請求書(
様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(2) 給付対象期間に購入した配合飼料等の量が分かる書類
(3) 安定制度に加入していることが分かる書類
(4) 給付金の振込先が分かる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(給付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、給付金の給付の決定を行い、島原市家畜飼料価格高騰対策事業給付金給付決定通知書(
様式第3号)により申請者に通知するとともに、当該給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)に給付金を給付する。
2 市長は、前項の規定により審査した結果、給付金を給付しないことを決定したときは、理由を付して、島原市家畜飼料価格高騰対策事業給付金不給付通知書(
様式第4号)により、申請者に通知する。
3 給付決定者による給付金の給付の請求は、前条の規定による申請書の提出によりなされたものとみなす。
(給付の決定の取消)
第7条 市長は、前条に規定する給付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、給付金の給付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2条の要件に該当しないことが判明したとき。
(2) 給付金の申請において、その内容が虚偽であることが判明し、又はその他不正な行為が判明したとき。
2 市長は、前項の規定により給付金の給付の決定を取り消すときは、島原市家畜飼料価格高騰対策事業給付金給付決定取消通知書(
様式第5号)により通知するものとする。
(給付金の返還)
第8条 市長は、給付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に給付金を給付しているときは、給付の決定の取消をした日から30日以内の期限を定め、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定により給付金の返還を命ずるときは、島原市家畜飼料価格高騰対策事業給付金返還命令書(
様式第6号)により通知するものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 給付決定者は、給付金を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(関係書類の保管)
第10条 給付金の給付を受けた者は、給付金の申請に係る関係書類を当該給付金の給付を決定した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年度の予算に係る事業から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)