○島原市優良肉用子牛生産推進緊急対策事業給付金給付要綱
令和7年4月23日告示第45号
島原市優良肉用子牛生産推進緊急対策事業給付金給付要綱
(趣旨)
第1条 市は、円安や原油価格高騰などの様々な影響による家畜飼料の物価高騰に伴い、肥育農家の肉用子牛の購買意欲が減退し、肉用子牛の販売価格の低迷が継続していることから、肉用子牛の生産基盤の維持・強化を図るため、独立行政法人農畜産業振興機構が実施する優良和子牛生産推進緊急支援事業に規定された飼養管理向上等に取り組む肉用子牛生産農家に対して、予算の定めるところにより、島原市優良肉用子牛生産推進緊急対策事業給付金(以下「給付金」という。)を給付するものとし、その給付については、この要綱の定めるところによる。
(給付の対象者)
第2条 給付金の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、
別表に定めるとおりとする。
(給付金の対象)
第3条 給付金の対象は、
別表に定めるとおりとし、給付金の給付は、1回限りとする。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、
別表に定める給付金算出方法及び給付単価により、算出した額とする。
(申請方法)
第5条 給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市優良肉用子牛生産推進緊急対策事業給付金給付申請書兼請求書(
様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(2) 給付金の対象期間に販売した肉用子牛の頭数が分かる書類
(3) 販売した肉用子牛が
別表に定める要件等に該当することが分かる書類
(4) 給付金の振込先が分かる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(給付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、給付金の給付の決定を行い、島原市優良肉用子牛生産推進緊急対策事業給付金給付決定通知書(
様式第3号)により申請者に通知するとともに、当該給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)に給付金を給付する。
2 市長は、前項の規定により審査した結果、給付金を給付しないことを決定したときは、理由を付して、島原市優良肉用子牛生産推進緊急対策事業給付金不給付通知書(
様式第4号)により、申請者に通知する。
3 給付決定者による給付金の給付の請求は、前条の規定による申請書の提出によりなされたものとみなす。
(給付の決定の取消)
第7条 市長は、前条に規定する給付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、給付金の給付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2条の要件に該当しないことが判明したとき。
(2) 給付金の申請において、その内容が虚偽であることが判明し、又はその他不正な行為が判明したとき。
2 市長は、前項の規定により給付金の給付の決定を取り消すときは、島原市優良肉用子牛生産推進緊急対策事業給付金給付決定取消通知書(
様式第5号)により通知するものとする。
(給付金の返還)
第8条 市長は、給付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に給付金を給付しているときは、給付の決定の取消をした日から30日以内の期限を定め、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定により給付金の返還を命ずるときは、島原市優良肉用子牛生産推進緊急対策事業給付金返還命令書(
様式第6号)により通知するものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 給付決定者は、給付金を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(関係書類の保管)
第10条 給付金の給付を受けた者は、給付金の申請に係る関係書類を当該給付金の給付を決定した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年度の予算に係る事業から適用する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
給付対象者 | 給付金の対象 | 給付金算出方法 | 給付単価 |
優良和子牛生産推進緊急支援事業実施要綱(令和6年3月18日付け5農畜機第8206号)の第3の1に定める交付対象者 | 1 給付金の対象は、次に掲げる全ての要件を満たす子牛とする。 (1)肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)第6条第1項に規定する生産者補給金交付契約に係る肉用子牛 (2)農協等が「肉用子牛生産者補給金制度の運用について」(平成元年12月21日付け元畜A第3463号農林水産省畜産局長通知)第2の4の規定に基づき販売したことを確認した和子牛 (3)品種が黒毛和種である子牛 (4)令和6年4月から令和7年3月までの間に県南家畜市場において販売された肉用子牛 2 発動基準価格は、60万円とする。 | 給付対象者別の給付金の対象子牛の販売頭数に、補助単価を乗じる。 | 販売頭数1頭あたり 10,000円 |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)