条文目次 このページを閉じる


○島原市乳用牛生産コスト高騰対策事業給付金給付要綱
令和7年4月30日告示第46号
島原市乳用牛生産コスト高騰対策事業給付金給付要綱
(趣旨)
第1条 市は、購入粗飼料等の価格高騰の影響を受け、生産コストが上昇している酪農家に対して、生産コスト上昇分への支援として、予算の定めるところにより、島原市乳用牛生産コスト高騰対策事業給付金(以下「給付金」という。)を給付するものとし、その給付については、この要綱の定めるところによる。
(給付の対象者)
第2条 給付金の給付を受けることができるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有し、酪農業を営むもの
(2) 令和7年3月末日までに納期限が到来した市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと。
(給付金の対象)
第3条 給付金の対象は、給付の対象者が令和7年2月1日時点で飼養する経産牛(乳用種)(以下「経産牛等」という。)とし、その経産牛等を対象とした給付金の給付は、1回限りとする。
(給付金の額)
第4条 給付金の給付単価は、経産牛等1頭あたり10,000円以内とする。
(申請方法)
第5条 給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市乳用牛生産コスト高騰対策事業給付金給付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書兼同意書(様式第2号
(2) 前条に規定する時期に飼養している頭数が確認できる書類
(3) 給付金の振込先が分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(給付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、給付金の給付の決定を行い、島原市乳用牛生産コスト高騰対策事業給付金給付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、当該給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)に給付金を給付する。
2 市長は、前項の規定により審査した結果、給付金を給付しないことを決定したときは、理由を付して、島原市乳用牛生産コスト高騰対策事業給付金不給付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。
3 給付決定者による給付金の給付の請求は、前条の規定による申請書の提出によりなされたものとみなす。
(給付の決定の取消)
第7条 市長は、前条に規定する給付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、給付金の給付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2条の要件に該当しないことが判明したとき。
(2) 給付金の申請において、その内容が虚偽であることが判明し、又はその他不正な行為が判明したとき。
2 市長は、前項の規定により給付金の給付の決定を取り消すときは、島原市乳用牛生産コスト高騰対策事業給付金給付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(給付金の返還)
第8条 市長は、給付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に給付金を給付しているときは、給付の決定の取消をした日から30日以内の期限を定め、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定により給付金の返還を命ずるときは、島原市乳用牛生産コスト高騰対策事業給付金返還命令書(様式第6号)により通知するものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 給付決定者は、給付金を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(関係書類の保管)
第10条 給付金の給付を受けた者は、給付金の申請に係る関係書類を当該給付金の給付を決定した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年度の予算に係る事業から適用する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる