○島原市農業水利施設電気料高騰対策事業給付金給付要綱
令和7年4月30日告示第50号
島原市農業水利施設電気料高騰対策事業給付金給付要綱
(趣旨)
第1条 市は、原油価格高騰等の影響による電気料高騰に伴い、農業者で組織する土地改良区が負担する電気料金の負担軽減を図るため、予算の定めるところにより、島原市農業水利施設電気料高騰対策事業給付金(以下「給付金」という。)を給付するものとし、その給付については、この要綱に定めるところによる。
(給付の対象者)
第2条 給付金の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、市内に事務所を有する土地改良区とする。
(給付金の対象)
第3条 給付金の対象は、給付対象者が電気料金の支払を負担している農業水利施設の令和6年4月請求分から令和7年1月請求分までに支払った電気料金のうち、電気料金を構成する燃料費等調整額(以下「燃料費等調整額」という。)の令和3年度比高騰分とする。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、令和3年4月から令和4年1月までと令和6年4月から令和7年1月までにおけるそれぞれ同月の燃料費等調整額の差の値に、令和6年4月から令和7年1月までの各月の電力量を乗じ得た金額に対して、2分の1以内の給付を行うものとする。ただし、国、県その他の地方公共団体が実施するこの給付金と同様の補助金等の給付がある場合は、その給付額を控除する。
(申請方法)
第5条 給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市農業水利施設電気料高騰対策事業給付金給付申請書兼請求書(
様式第1号。以下、「申請書」という。)に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(2) 給付金の対象期間の電気料金が分かる書類
(3) 給付金の振込先が分かる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(給付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、給付金を交付することが適当であると認めるときは、給付金の給付の決定を行い、島原市農業水利施設電気料高騰対策事業給付金給付決定通知書(
様式第3号)により申請者に通知するとともに、当該給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)に給付金を給付する。
2 前項の規定により審査した結果、給付金を給付しないことを決定したときは、理由を付して、島原市農業水利施設電気料高騰対策事業給付金不給付決定通知書(
様式第4号)により、申請者に通知する。
3 給付決定者による給付金の給付の請求は、前条の規定による申請書の提出によりなされたものとみなす。
(給付金の取消)
第7条 市長は、前条に規定する給付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、給付金の給付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2条の要件に該当しないことが判明したとき。
(2) 給付金の申請において、その内容が虚偽であることが判明し、又はその他不正な行為が判明したとき。
2 市長は、前項の規定により給付金の給付の決定を取り消すときは、島原市農業水利施設電気料高騰対策事業給付金給付決定取消通知書(
様式第5号)により通知するものとする。
(給付金の返還)
第8条 市長は、給付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に給付金を給付しているときは、給付の決定の取消をした日から30日以内の期限を定め、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定により給付金の返還を命ずるときは、島原市農業水利施設電気料高騰対策事業給付金返還命令書(
様式第6号)により通知するものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 給付決定者は、給付金を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(関係書類の保管)
第10条 給付金の給付を受けた者は、この給付金の申請に係る関係書類を当該給付金の給付を決定した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年度の予算に係る事業から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)