条文目次 このページを閉じる


○島原市医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳幼児健康診査実施要綱
令和7年4月1日告示第58号
島原市医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳幼児健康診査実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊産婦及び乳幼児の健康管理の向上を図ることを目的として本市が医療機関に委託して行う母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく、妊婦一般健康診査、産婦健康診査、妊婦精密健康診査、乳児一般健康診査、乳児精密健康診査、1歳6か月児精密健康診査及び3歳児精密健康診査(以下「健康診査」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「妊婦」とは、妊娠中の女性をいう。
(2) 「産婦」とは、産後2週間、産後1か月等出産後間もない時期の産婦をいう。
(3) 「乳児」とは、満1歳に達するまでの者をいう。
(4) 「乳幼児」とは、満4歳に達するまでの者をいう。
(5) 「1歳6か月児」とは、満1歳6か月から満2歳に達するまでの者をいう。
(6) 「3歳児」とは、満3歳6か月から満4歳に達するまでの者をいう。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、島原市とする。
(実施機関)
第3条 実施機関は、市長が健康診査を委託した医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)とする。ただし、委託は、長崎県市町村福祉振興協議会(以下「福祉振興協議会」という。)会長を代理人として行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第1条に規定する妊婦一般健康診査、産婦健康診査及び乳児一般健康診査については、委託医療機関等以外の医療機関及び助産所も実施することができる。
(対象者)
第4条 健康診査の対象者は、市内に住所を有する妊産婦又は乳幼児とする。
(健康診査の種類等)
第5条 市が行う健康診査の種類、その対象者、内容及び費用は、別表のとおりとする。
(健康診査の回数)
第6条 健康診査の回数は、次のとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査は、1人につき14回以内、産婦健康診査は、1人につき2回以内、乳児一般健康診査は、1人につき2回以内とする。
(2) 妊婦精密健康診査、乳児精密健康診査、1歳6か月児精密健康診査及び3歳児精密健康診査は、1人につきそれぞれ2回以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(受診票の交付)
第7条 市長は、健康診査を実施するため、次の各号に掲げるときに受診票(様式第1号様式第2号様式第3号様式第4号)を交付するものとする。
(1) 妊婦一般健康診査、産婦健康診査及び乳児一般健康診査は妊娠届が提出されたとき(様式第1号様式第2号様式第3号)。
(2) 妊婦精密健康診査、乳児精密健康診査、1歳6か月児精密健康診査及び3歳児精密健康診査は精密健康診査を要すると認めたとき(様式第4号)。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、転入者が健康診査の対象者であることを確認したときは、受診票を交付することができる。
(費用の請求及び支払)
第8条 委託医療機関等が健康診査に要した費用として請求できる額は、別表に定める額を限度とする。
2 委託医療機関等は、請求書に受診の結果票を添えて、健康診査を実施した日の属する月の翌月10日までに市長に提出するものとする。
3 市長は、委託医療機関等から請求書の提出があった場合は、その内容を審査し適正であると認めたときは、速やかに健康診査に要した費用を支払うものとする。
4 市長は、健康診査の費用の審査及び支払に関する事務を福祉振興協議会に委託できるものとする。
(償還払)
第9条 妊婦一般健康診査、産婦健康診査及び乳児一般健康診査を受診した者が第3条第2項に規定する委託医療機関等以外の医療機関及び助産所において受診した場合は、受診者が医療機関及び助産所に支払った額を別表に定める額を上限として償還払を行うものとする。
(償還払の申請等)
第10条 委託医療機関等以外の医療機関及び助産所で受診した者は、当該医療機関及び助産所が発行する領収書の写しと受診結果等を添え、妊婦一般健康診査、産婦健康診査及び乳児一般健康診査事業費償還払申請書(様式第5号)により助成を申請することができる。
2 市長は、前項による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定するとともに、妊婦一般健康診査、産婦健康診査及び乳児一般健康診査事業費償還払決定通知書(様式第6号)、妊婦一般健康診査、産婦健康診査及び乳児一般健康診査事業費償還払明細書(様式第7号)により申請者へ通知するものとする。
(事後指導)
第11条 市長は、健康診査の結果に基づき、必要に応じ対象者及びその家族に対して事後指導を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 妊婦一般健康診査及び産婦健康診査に関する部分は、令和7年4月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
(経過措置)
3 島原市医療機関等に委託して行う妊婦健康診査及び乳幼児健康診査実施要綱(平成20年4月1日施行)第9条及び第10条の規定は、この要綱の施行後も、なお効力を有する。
別表(第5条、第8条、第9条関係)

種類

対象者

内容

費用

妊婦一般健康診査

妊婦



第1回(妊娠8週前後)

問診及び診察

血圧・体重測定

尿化学検査

超音波検査

6,300円




第2回(妊娠12週前後)

問診及び診察

血圧・体重測定

尿化学検査

ABO血液型

Rh血液型

梅毒血清反応検査

(TPHA32.RPR16)

B型肝炎抗原検査

C型肝炎抗体検査

グルコース

貧血

HIV検査

不規則抗体

風疹ウイルス抗体価検査

クラミジア抗原検査

ATL抗体検査

子宮頸がん検査(細胞診)

24,350円




第3回(妊娠16週前後)

問診及び診察

血圧・体重測定

尿化学検査

5,000円




第4回(妊娠20週前後)

問診及び診察

血圧・体重測定

尿化学検査

超音波検査

10,000円

第5回(妊娠24週前後)

問診及び診察

血圧・体重測定

尿化学検査

グルコース50gct

(50g14.血糖11)

超音波検査

10,000円

妊婦一般健康診査

妊婦

第6回(妊娠26週前後)

問診及び診察

血圧・体重測定

尿化学検査

5,000円




第7回(妊娠28週前後)

問診及び診察

血圧・体重測定

尿化学検査

5,000円




第8回(妊娠30週前後)

問診及び診察

血圧・体重測定

尿化学検査

貧血

超音波検査

11,700円




第9回(妊娠32週前後)

問診及び診察

血圧・体重測定

尿化学検査

5,000円




第10回(妊娠34週前後)

問診及び診察

血圧・体重測定

尿化学検査

5,000円




第11回(妊娠36週前後)

問診及び診察

血圧・体重測定

尿化学検査

貧血

一般細菌培養GBS

(培養120.判150)

10,000円




第12回(妊娠37週前後)

問診及び診察

血圧・体重測定

尿化学検査

5,000円




第13回(妊娠38週前後)

問診及び診察

血圧・体重測定

尿化学検査

5,000円




第14回(妊娠39週前後)

問診及び診察

血圧・体重測定

尿化学検査

5,000円





産婦健康診査

産婦

第1回(産後2週間)

問診及び診察

血圧・体重測定

尿化学検査

エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

5,000円


第2回(産後1か月)

問診及び診察

血圧・体重測定

尿化学検査

エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

5,000円


乳児一般健康診査

乳児


第1回(生後3か月を超え7か月に満たない乳児)

問診及び診察

尿化学検査(必要に応じて行う。)

血液検査(必要に応じて行う。)

5,400円




第2回(生後9か月を超え12か月に満たない乳児)

問診及び診察

尿化学検査(必要に応じて行う。)

血液検査(必要に応じて行う。)

5,400円


妊婦精密健康診査

妊婦一般健康診査の結果、妊娠中毒症、又は出産に直接支障を及ぼす疑いがある妊婦

委託医療機関が必要と認める検査(診断書確定までの検査とする。)



健康保険の診療報酬の例により算定した額(検査に要する費用に限る。)から健康診査を受けた者が負担すべき額を控除した額

乳児精密健康診査

乳児一般健康診査の結果、疾病及び心身の発達に異常の疑いがある乳児

1歳6か月児精密

健康診査

市が集団で実施する1歳6か月児健康診査の結果、疾病及び心身の発達に異常の疑いがある幼児

3歳児精密健康診査

市が集団で実施する3歳児健康診査の結果、疾病及び心身の発達に異常の疑いがある幼児

様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第10条関係)

様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第10条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる