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○島原市多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱
令和7年4月1日告示第72号
島原市多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 本市は、妊婦の健康管理の向上を図るため、医療機関等(医療機関又は多胎妊婦を取り扱う助産所をいう。以下同じ。)において、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定による多胎妊婦健康診査を受診する者に対し、予算の定めるところにより費用の全額又は一部の助成を行うものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱に定めるところによる。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、島原市とする。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象となる者は、多胎妊婦健康診査を受診する際に本市に住所を有する多胎妊婦とする。
(助成の対象となる健康診査)
第4条 助成の対象となる多胎妊婦健康診査は、医療機関等の医師又は助産師により行われる多胎妊婦健康診査とする。
2 多胎妊婦健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診
(2) 診察
(3) 尿化学検査
(4) 体重測定
(5) 血圧測定
(助成額)
第5条 多胎妊婦健康診査の助成額は、多胎妊婦が医療機関等に支払った受診費用に相当する額とし、1回につき5,000円を限度とする。ただし、助成の回数は、1回の妊娠につき5回を上限とする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市多胎妊婦健康診査費助成事業償還払申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 多胎妊婦健康診査の結果が記載されているもの(母子健康手帳等)
(2) 医療機関等が発行した領収書の写し(明細の分かるもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 助成金の請求は、前項の申請によりなされたものとする。
(助成の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、島原市多胎妊婦健康診査費助成事業償還払支給決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは、島原市多胎妊婦健康診査費助成事業償還払不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、既に交付した額の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)



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