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令和8年4月1日 廃止

○島原市セーフティライト(防犯灯)維持管理臨時給付金支給要綱
令和7年10月1日告示第108号
島原市セーフティライト(防犯灯)維持管理臨時給付金支給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、本市の町内会・自治会(以下「町内会等」という。)が維持管理を行っているセーフティライト(防犯灯)(以下「セーフティライト」という。)に係る物価高の影響を受けて値上げされた電気料金について、国の物価高騰対策対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、臨時的な措置として予算の定めるところにより給付金を支給し、電気料金の負担を軽減することを目的とする。
(給付の対象)
第2条 島原市セーフティライト(防犯灯)維持管理臨時給付金(以下「給付金」という。)の対象となるものは、セーフティライトを維持管理している町内会等(以下「給付対象町内会等」という。)とする。
(給付金の支給額)
第3条 給付金の支給額は、セーフティライト1灯当たり210円とする。ただし、令和7年10月1日(以下「基準日」という。)に本市セーフティライト(防犯灯)台帳に登録されているものに限る。
(給付の方法)
第4条 給付金の支給の方法は、島原市町内会・自治会運営費等補助金交付要綱(平成18年島原市告示第52号)の規定による補助金の交付申請の際に、町内会等の会長が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、特別の理由により、当該口座に振り込むことができない場合は、町内会等の会長が新たに指定した口座に振り込むものとする。
(給付の決定通知)
第5条 市長は、給付金の額を決定し、基準日から20日以内に島原市セーフティライト(防犯灯)維持管理臨時給付金支給決定通知書(様式第1号)を各給付対象町内会等の会長に通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
様式第1号(第5条関係)



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