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条例の施行の日から施行



○島原市温水プール条例施行規則
令和7年2月3日教育委員会規則第1号
島原市温水プール条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市温水プール条例(令和7年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請等)
第2条 島原市温水プール(以下「温水プール」という。)のプール又はシャワーを使用しようとする者は、使用料を支払い、使用券の交付を受けるものとし、その使用券の交付をもって使用許可(条例第5条の規定による使用の許可をいう。以下同じ。)に代えるものとする。
2 プールを専用して使用許可を受けようとする者又は会議室、トレーニング室1若しくはトレーニング室2(以下「会議室等」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用する日の1月前から7日前(各種大会及び合宿使用等の場合は、使用する日の1年前から1月前)までに、島原市温水プール使用許可申請書(様式第1号)を島原市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、委員会が特に認めたときは、この限りでない。
3 委員会は、前項の使用許可の申請について、適当と認めたときは、島原市温水プール使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
4 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がプールを専用して使用するとき又は会議室等を使用するときは、許可書を携帯しなければならない。
(使用許可の取消し又は変更)
第3条 前条に規定する温水プールの使用者は、使用許可の取消し又は変更をしようとするときは、島原市温水プール使用許可取消(変更)申請書(様式第3号)に許可書を添えて、委員会に提出し、使用許可の取消し又は変更の申請を行わなければならない。
2 委員会は、前項の申請を認めたときは、島原市温水プール使用許可取消(変更)許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(附属設備等の使用料)
第4条 条例別表の温水プールの附属設備の使用料は、別表第1のとおりとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条第2項の規定による使用料を減免する場合及びその場合の減免の率は、別表第2のとおりとする。
2 使用料の減免を受けようとする者は、島原市温水プール使用料減免申請書(様式第5号。以下「減免申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。ただし、プールの個人使用において、別表第2の規定に該当する場合、証明すべき事実を別表第2区分1キに規定する各手帳及び公共機関の発行する証明書によって確認できるときは、減免申請書の提出を省略させることができる。
(使用料の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定による既納の使用料を還付する場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用者が使用の日の3日前までに使用の取消しを申し出た場合において、委員会が正当な理由があると認めたとき 全額
(3) 使用者が使用の日の前日までに使用の取消しを申し出た場合において、委員会が正当な理由があると認めたとき 半額
2 使用者は、使用料の還付を受けようとするときは、使用しないこととなった日から5日以内に島原市温水プール使用料還付請求書兼領収書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。
(入場の制限等)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 感染症の疾患のある者
(2) 小学生以下の児童で保護者その他の同伴者がいないもの
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすおそれのある者
(5) 前各号に掲げるもののほか委員会が管理上支障があると認める者
(遵守事項)
第8条 使用者は、条例に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けていない会議室等及び附属設備を使用しないこと。
(2) 許可を受けずに広告又はこれに類する掲示をしないこと。
(3) 施設内において飲食し、又は喫煙をしないこと。
(4) 許可を受けずに物品の販売その他の商行為をしないこと。
(5) 写真及び動画の撮影等は、事前に委員会の許可を受けること。
(6) 施設及び附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちに委員会に届け出ること。
(7) その他係員の指示に従うこと。
2 使用者は、温水プールの使用を終わったときは、係員に申し出て、その点検を受けなければならない。
(指定管理者に関する読替え等)
第9条 条例第13条の規定により温水プールの管理を指定管理者に行わせる場合における第2条、第3条、第5条から前条まで、別表第1及び別表第2の規定の適用については、これらの規定(第2条第2項ただし書き、別表第1備考1及び別表第2を除く。)中「委員会」とあり、第2条中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第2条中「使用券」とあるのは「利用券」と、第2条、第4条から第6条まで、別表第1及び別表第2の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
2 条例第13条の規定により温水プールの管理を指定管理者に行わせる場合において指定管理者に提出し、又は指定管理者が交付する書類に記載すべき事項及びその様式は、指定管理者が委員会の承認を得て別に定めるところによる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この規則の施行の日以後の使用に係る使用許可及び使用料の減免に関する手続きについては、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
別表第1(第4条関係)
附属設備1

区分

単位

使用料

放送設備

1式1日につき

1,000円

競泳計時システム

1式1日につき

3,000円

シャワー

1回につき

100円

附属設備2

区分

単位

使用料

会議室冷暖房設備

1時間につき

120円

トレーニング室1冷暖房設備

1時間につき

120円

トレーニング室2冷暖房設備

1時間につき

120円

備考
1 この表に規定しない設備を使用する場合の使用料は、その実費を基準としてその都度委員会が定めた額を徴収する。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とする。
3 この表並びに備考1及び備考2の規定により算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。
別表第2(第5条関係)

区分

減免率

減免する場合

100パーセント

ア 本市又は委員会の主催により使用する場合

イ 市内の小・中学校が学校行事のため使用する場合

ウ 本市中学校体育連盟が体育スポーツ行事のため使用する場合

エ 本市スポーツ協会所属の各競技団体が本市代表として県大会以上(国民スポーツ大会等)の競技会のため、強化練習に使用する場合

オ 市内の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合

カ 本市スポーツ協会が主催して使用する場合

キ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者が使用するとき。

50パーセント

ア 国又は県の主催により使用する場合

イ 本市又は委員会の共催により使用する場合

ウ 本市及び委員会が主体的に誘致した場合

エ 本市スポーツ協会の共催により使用する場合

オ 本市スポーツ協会所属の各競技団体が主催して使用する場合

カ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、本市在住の者が主催して教育目的のため使用する場合(1の項に規定する場合を除く。)

キ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する市内の保育所又は就学前の子供に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する市内の認定こども園が保育所又は認定こども園の行事として使用する場合

ク 市内の社会教育関係団体、文化関係団体及び福祉関係団体がその目的のため体育スポーツ行事又は文化行事に使用する場合

委員会が定める率

区分1及び区分2に掲げるもののほか委員会が特に必要と認めた場合

備考
1 区分1アからウまでについては、別表第1に規定していない附属設備の使用料についても徴収しない。
2 区分1エからキまで及び区分2については、条例別表に規定する使用料(附属設備を除く。)のみ減免する。
3 この表の規定により算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)



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