○島原市英語検定受験料補助金交付要綱
令和7年4月1日教育委員会告示第9号
島原市英語検定受験料補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)の受験機会の拡大を目指し、もって児童生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に、英検を受験する児童生徒の保護者に対し、予算の定めるところにより、島原市英語検定受験料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保護者 親権者、未成年後見人その他当該児童生徒を養育している者をいう。
(2) 申請者 英検を受験した島原市立小中学校に在籍する児童生徒の保護者であって、この要綱による補助金の交付を受けようとするものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、前条第2号に定める申請者とする。
(補助金の対象となる経費、補助金の額等)
第4条 補助金の対象となる経費は、英検の受験に係る検定料(以下「検定料」という。)とする。
2 補助金の額は、英検を受験した児童生徒又は英検Jr.を受験した児童1人につき検定料の全額とする。
3 補助金の交付は、児童生徒1人につき同一年度において1回とする。
(交付の申請)
第5条 申請者は、島原市英語検定受験料補助金交付申請書(
様式第1号)に受験を証明するもの(検定料の支払を証する書類又は受験票の写し)を添えて、児童生徒が在籍する島原市立小中学校の校長を経由し、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、申請者の委任がある場合は、児童生徒が在籍する島原市立小中学校の校長が代理して当該校分を一括して申請することができる。この場合にあっては、前項に規定する申請書に島原市英語検定受験料補助金交付申請について(
様式第2号)及び団体申込書等の写しを添付しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、交付の可否を決定し、島原市英語検定受験料補助金交付・却下決定通知書(
様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(手続の特例)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)