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○島原市文化財保存活用地域計画推進協議会設置要綱
令和7年6月23日教育委員会告示第21号
島原市文化財保存活用地域計画推進協議会設置要綱
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の3第1項に基づき作成した島原市文化財保存活用地域計画(以下「計画」という。)に掲げる事業を効果的に進めるため、島原市文化財保存活用地域計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 計画に掲げる事業の進捗を検証すること。
(2) 計画の見直しに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員14名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 文化財所有者又は保持者
(3) 文化財に関係する機関・団体の関係者
(4) 観光又はまちづくりに関係する機関・団体の関係者
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員選任後、最初に行われる会議は、教育長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、オンラインや書面による会議を開催することができる。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、文化財課において処理する。
(その他)
第8条 このほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。



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