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○島原市スポーツ施設ネーミングライツ事業実施要綱
令和7年8月20日教育委員会告示第26号
島原市スポーツ施設ネーミングライツ事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が所有するスポーツ施設に対する命名権を事業者に付与することにより、愛称が命名された当該スポーツ施設の更なる魅力及びサービスの向上に資するとともに、新たな自主財源の確保を図るためのネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者 法人その他の団体等の事業者をいう。
(2) 命名権 事業者が市のスポーツ施設の愛称を命名する権利をいう。
(3) ネーミングライツパートナー 市とのネーミングライツ事業に関する契約の締結により命名権を付与された事業者をいう。
(4) 命名権料 ネーミングライツパートナーから、その対価として受ける金銭等をいう。
(5) ネーミングライツ事業 市が事業者に命名権を付与し、ネーミングライツパートナーから、命名権料を受けて、当該命名権料をスポーツ施設の運営及び維持管理に要する費用の一部に充てる事業をいう。
(6) 愛称 ネーミングライツパートナーが命名した市のスポーツ施設の名称をいう。
(基本的な考え方)
第3条 ネーミングライツ事業は、スポーツ施設の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となるスポーツ施設の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならないものとする。
2 市は、ネーミングライツ事業を導入したスポーツ施設について、愛称を積極的に使用するものとする。
3 市は、市の条例に定めるスポーツ施設の名称については変更しないものとし、必要に応じて、愛称ではなく市の条例に定めるスポーツ施設の名称を使用することができる。
(応募資格)
第4条 ネーミングライツ事業への応募資格を有する事業者は、次の各号のいずれにも該当しない事業者とする。
(1) 法律、法律に基づく命令、条例、規則等に違反した事業者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する事業者
(3) 市から指名停止措置等を受けている事業者
(4) 市税等(国税及び県税を含む。)を滞納している事業者
(5) 島原市暴力団排除条例(平成24年島原市条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員等に該当する事業者
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する事業等を営む事業者
(7) 消費者金融に係る事業者
(8) 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者
(9) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続中の事業者
(10) 破産法(平成16年法律第75号)に基づき、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない事業者
(11) 市の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのある事業者
(12) その他ネーミングライツパートナーとして適当でないと市長が認める事業者
(愛称の表記範囲)
第5条 ネーミングライツ事業により、事業者が表記する愛称は、市及び市民に不利益を与えない中立性のあるものとし、かつ、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等の規定に違反し、又は違反するおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告に関するもの
(4) 社会問題等の主義、主張等に係るもの
(5) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(6) 求縁又は男女の交際、通信等に関するもの
(7) 市政運営に支障を及ぼし、市の信用又は品位を害するおそれのあるもの
(8) 人権を侵害し、差別を助長するおそれのあるもの
(9) 詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの
(10) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある組織の利益になると認められるもの
(11) その他スポーツ施設に表記する愛称として適当でないと市長が認めるもの
(対象スポーツ施設)
第6条 ネーミングライツ事業の対象となるスポーツ施設は、島原市の条例に定めるスポーツ施設又は当該施設の一部とする。ただし、市長がネーミングライツ事業に適当でないと認めるスポーツ施設は、対象外とする。
2 ネーミングライツ事業を実施しようとするスポーツ施設が指定管理者制度導入施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理を行っているスポーツ施設又は管理を行うこととしているスポーツ施設をいう。以下同じ。)の場合は、市長と指定管理者が協議し、対象とするものとする。
(命名権の付与期間)
第7条 命名権を付与する期間は、原則として、3年以上5年以下の期間とする。
(公募)
第8条 ネーミングライツ事業の実施に当たっては、原則として、公募により行うものとする。
2 前項の公募に際しては、命名権料その他必要な事項について、募集要項等を定め、市ホームページ、広報紙等への掲載等により広く募集するものとする。ただし、市長が公募によることが適当でないと判断するスポーツ施設については、公募によらないことができる。
(応募の申請)
第9条 ネーミングライツ事業に応募しようとする事業者(以下「応募者」という。)は、ネーミングライツ事業応募申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) ネーミングライツ事業応募資格に係る誓約書(様式第2号
(2) 地域貢献等の実績及び今後の計画
(3) 応募者の概要を記載した書類
(4) 定款、寄附行為その他これらに類する書類
(5) 登記事項証明書
(6) その他市長が必要と認めるもの
(審査)
第10条 ネーミングライツ事業に係る審査は、審査委員会を設置し、実施するものとする。この場合において、審査に当たっては、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。
2 審査委員会の委員は、市の職員をもって組織する。
3 審査委員会の委員長は、委員の互選により定める。
4 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 審査委員会の庶務は、教育委員会スポーツ課において処理する。
(応募の決定等)
第11条 市長は、審査委員会の審査結果を勘案し、応募に対する採用又は不採用を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定について応募者に対し、ネーミングライツ事業採用(不採用)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(契約の締結)
第12条 市長は、前条の規定による採用の決定があった応募者と協議を行い、ネーミングライツ事業に関する契約を締結するものとする。
(命名権料の納入等)
第13条 ネーミングライツパートナーは、島原市財務規則(昭和40年島原市規則第1号)に定める納入通知書により、年度ごとに一括で命名権料を納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、ネーミングライツパートナーと協議の上、支払方法、納入額、納入時期等を別に定めることができる。
(契約の解除)
第14条 ネーミングライツパートナーは、ネーミングライツ事業の継続が困難な場合は、契約の解除を申し出ることができる。
2 ネーミングライツパートナーは、前項の規定により契約の解除を申し出ようとするときは、ネーミングライツ事業契約解除申出書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
(命名権の取消し等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第12条に規定する契約を解除し、命名権の付与を取り消すことができる。
(1) 指定した期日までに命名権料の納入がないとき。
(2) ネーミングライツパートナーが、法律、法律に基づく命令、条例、規則等に違反し、又はそのおそれがあると市長が認めるとき。
(3) ネーミングライツパートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(4) 前条の規定により、ネーミングライツパートナーから契約解除の申出があったとき。
2 市長は、前項の規定により命名権の付与を取り消したときは、ネーミングライツ事業採用取消通知書(様式第5号)によりネーミングライツパートナーに通知するものとする。
3 前項の規定により命名権の付与を取り消した場合は、第13条の規定により既に納入された命名権料については、返還しない。
(費用負担)
第16条 市長は、ネーミングライツ事業の実施に当たり、市ホームページ、広報紙等の作成に係る経費を負担し、その他の経費については、ネーミングライツパートナーが負担するものとする。
2 契約期間満了及び契約解除に伴う原状回復に必要な費用は、ネーミングライツパートナーの負担とする。
(指定管理者との協議)
第17条 指定管理者制度導入施設については、愛称の使用に関し必要な事項について、市長、指定管理者及びネーミングライツパートナーとの間で協議するものとする。
(長崎県屋外広告物条例等の遵守)
第18条 ネーミングライツパートナーは、スポーツ施設への愛称の表記については、長崎県屋外広告物条例(昭和39年長崎県条例第60号)の規定を遵守しなければならない。
(愛称変更の禁止)
第19条 命名権を付与する期間内における愛称の変更は、禁止とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の場合においては、変更の可否についてネーミングライツパートナー及び指定管理者と協議するものとする。
(契約の更新)
第20条 ネーミングライツパートナーは、契約期間満了時において同一の契約条件で更新する場合は、優先的に市と交渉することができるものとする。
(雑則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第11条関係)
様式第4号(第14条関係)
様式第5号(第15条関係)



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