○島原市乳児等支援給付の支給認定及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則
令和8年3月25日規則第7号
島原市乳児等支援給付の支給認定及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、本市が行う乳児等支援給付の支給認定及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令及び府令の定めるところによる。
(支給認定の申請等)
第3条 小学校就学前子どもの保護者は、支給認定を受けようとするときは、乳児等支援給付費(こども誰でも通園制度)支給認定申請書(
様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(支給認定等の通知)
第4条 市長は、前条に規定する申請書が提出され、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者が支給認定保護者に該当すると認めるときは、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定書)(
様式第2号)により、該当しないと認めるときは、乳児等支援支給認定申請却下通知書(
様式第3号)により、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に通知するものとする。
(支給認定の有効期間)
第5条 乳児等支援支給認定の期間は、当該乳児等支援支給認定子どもが満3歳に達する日の前日までとする。
(支給認定等の変更)
第6条 法第30条の15第3項の規定による申請は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(
様式第4号)により行うものとする。
(支給認定の取消し)
第7条 府令第28条の25第1項の規定による支給認定の取消しの通知は、乳児等支援給付支給認定取消通知書(
様式第5号)により行うものとする。
(支給認定証の再交付)
第8条 府令第28条の27第1項の規定による支給認定証の再交付は、乳児等支援支給(こども誰でも通園制度認定証)認定証再交付申請書(
様式第6号)により行うものとする。
(確認の申請)
第9条 府令第39条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(
様式第7号)により行うものとする。
(確認の変更の申請)
第10条 府令第40条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(
様式第8号)により行うものとする。
(変更の届出等)
第11条 法第47条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(名称及び所在地等)(
様式第9号)により行うものとする。
2 法第47条第2項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(
様式第10号)により行うものとする。
(確認の取消し)
第12条 法第54条の3において準用する同法第52条第1項の規定による確認の取消しを行ったときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消(停止)通知書(
様式第11号)により通知するものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定による教育・保育を実施するために必要な支給認定及び特定乳児等通園支援事業者の確認の手続その他の準備行為を、この規則の規定の例により行うことができる。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第12条関係)