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○島原市遺失物取扱規程
令和8年3月19日訓令第2号
島原市遺失物取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の庁舎内における拾得物件の取扱いについて、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 庁舎 市の事務又は事業の用に供する建物、土地その他設備で、市長の管理に属するものをいう。
(2) 本庁舎 島原市上の町537番地に所在する庁舎をいう。
(3) 有明庁舎 島原市有明町大三東戊1327番地に所在する庁舎をいう。
(4) 職員 庁舎に勤務する職員(会計年度任用職員、業務委託等により庁舎を勤務場所としている者を含む。)
(遺失物取扱責任者)
第3条 庁舎における拾得物件の取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 本庁舎 総務課長
(2) 有明庁舎 有明支所長
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理する施設 当該施設を所管する課等の長
(拾得物件の取扱い)
第4条 庁舎内において遺失物を拾得した者は、速やかに当該遺失物を取扱責任者に届け出なければならない。
2 遺失物を拾得した者が職員以外の者(以下「拾得者」という。)であるときは、当該拾得者に拾得物件預り書(様式第1号)を交付するものとする。ただし、拾得者が法に定める権利放棄をした場合(拾得者の氏名、住所等が不明の場合も含む。)は、この限りでない。
3 取扱責任者は、第1項の届出があったときは、拾得物件処理簿(様式第2号)に所要の事項を記載し、かつ、これをいつでも関係者に閲覧させなければならない。
(拾得物件の点検)
第5条 取扱責任者は、必要があるときは拾得物件について点検することができる。ただし、施錠、封印等をしている拾得物件については、この限りでない。
(拾得物件の保管)
第6条 取扱責任者は、拾得物件を警察署長に引き渡すまでの期間紛失等をしないように適切な保管方法を講ずるものとする。
(拾得物件の返還)
第7条 取扱責任者は、遺失者から拾得物件の返還の申出があったときは、拾得物件の特徴又は内容を指摘させる等により、当該遺失者が正当な権利者であることを確認して、遺失物受領書(様式第3号)と引換えに返還しなければならない。この場合において、取扱責任者が必要と認めたときは、遺失者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提出を求めることができる。
2 前項の場合において必要と認めるときは、拾得者の立会いを求めることができる。
3 取扱責任者が拾得物件を受理した日から警察署長に引き渡すまでの間及び民法(明治29年法律第89号)第240条に規定する期間内に遺失者が判明した場合の拾得物件に係る報労金(法第28条に規定する報奨金をいう。)は、拾得者と遺失者の協議によるものとする。
(警察署長への引渡し)
第8条 取扱責任者は、拾得物件を受理した日から3日を経過してもなお返還の申出がないときは、拾得物件提出書(様式第4号)を添え、警察署長に引き渡さなければならない。
(危険物等の取扱い)
第9条 前条の規定にかかわらず、取扱責任者は、取得物件が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに所轄の警察署長に引き渡す等臨機の処置を講ずるものとする。
(1) 爆発、燃焼等のおそれのある物
(2) 犯罪者が置き去ったと認められる物
(3) 腐敗又は変質しやすい物
(4) 保管のため特別の費用又は手数を必要とする物
(5) 前各号のほか、臨機の処置を必要とする物
(権利の放棄)
第10条 取扱責任者は、拾得物件が経済的価値のない物であるときは、当該拾得物件の一切の権利を放棄する旨を警察署長に申告するものとする。
(還付の請求)
第11条 取扱責任者は、本市が拾得物件の所有権を取得したときは、拾得物件を引き渡した警察署長に対し、速やかにその返還を請求するものとする。
(拾得物件の処分等)
第12条 取扱責任者は、前条の規定により返還を受けた拾得物件が通貨であるときは、直ちに収入の手続をし、通貨以外の物件であるときは、所定の手続を経て売却その他の処分をするものとする。
2 前項の規定により、返還を受けた通貨又は売却により得た物件の代金は、雑収入として歳入するものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、拾得物件の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)



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