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○島原市生活困窮者自立支援事業実施要綱
令和8年3月12日告示第15号
島原市生活困窮者自立支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づき、生活困窮者の自立促進及び福祉の増進を図ることを目的として実施する島原市生活困窮者自立支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、島原市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、自らが行うべき事務を除き、事業の全部又は一部を適切に実施することができると認められる法人又は団体に委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する法第3条1項に規定する生活困窮者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が事業による支援が必要と認める者
(事業内容)
第4条 この事業の実施内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 自立相談支援事業(法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業をいう。以下同じ。) 生活困窮者が抱える多様で複合的な問題について、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行うとともに、様々な支援を包括的かつ計画的に行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図る事業
(2) 住居確保給付金(法第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金をいう。)の支給 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した者又は喪失するおそれのある者に対して、住居及び就労機会の確立並びに家計改善に向けた支援を行うため、家賃相当分の給付金及び転居費用相当分の給付金を支給する事業
(3) 家計改善支援事業(法第3条第5項に規定する生活困窮者家計改善支援事業をいう。) 家計収支の均衡が取れていないなど、家計に課題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、相談者とともに家計の状況を明らかにして家計の改善に向けた意欲を引き出した上で、家計の視点から必要な情報提供や専門的な助言、指導等を行う事業
(職員の配置)
第5条 事業を実施するに当たり、次の各号に掲げる職員を配置する。
(1) 主任相談支援員
(2) 相談支援員
(3) 就労支援員
(4) 家計改善支援員
2 前項第2号から第4号までに掲げる職員は、兼務できるものとする。
(実施上の留意事項)
第6条 市は、自立相談支援事業の手引き(平成27年3月6日付け社援地発0306第1号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知別添)のほか、当該制度に係る厚生労働省からの通知等により、事業を実施するものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。



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