○島原暮らし体験住宅事業実施要綱
令和8年3月19日告示第22号
島原暮らし体験住宅事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市への移住・定住の促進及び関係人口の創出を図るため、移住を検討している者や本市との継続的な関わりを持つことを希望する者に対して、一時的に居住する住宅(以下「施設」という。)を供し、島原市での日常生活(島原暮らし)や体験をしてもらうための島原暮らし体験住宅事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
島原暮らし体験住宅 | 島原市下の丁1993番地1 |
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一時預かり事業 「一時預かり事業の実施について」(令和7年3月31日6文科初第2896号文部科学省初等中等教育局長通知、こ成保第252号こども家庭庁成育局長通知)に基づく事業
(2) おともだち留学 施設を利用する者が、子を帯同して施設を利用する場合に、市内で受入れ可能な保育施設で一時預かり事業を利用すること。
(利用目的の範囲)
第4条 この施設の利用目的の範囲は、市への移住促進及び関係人口創出のための生活体験とする。
2 市長は、本市への移住・定住の促進及び関係人口を拡大するため特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、施設を利用させることができる。
(利用者の資格)
第5条 施設を利用できる者は、第1号又は第2号のいずれかの要件を満たし、かつ、第3号から第6号までの全ての要件を満たす者とする。ただし、前条第2項の規定により施設を利用する場合は、市長が別に定める基準によるものとする。
(1) 市外(隣接市を除く。)に居住する者で、移住に関する調査及び体験のために滞在しようとする者
(2) 市外(隣接市を除く。)に居住する者で、本市と継続的な関係を築くために滞在しようとする者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でなく、又は同条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有する者でない者
(4) 施設の利用に係る事前アンケート及び事後アンケートを提出できる者
(5) 旅行や観光に伴う宿泊を目的として利用しない者
(6) 施設の利用前又は利用中に市が行う移住相談等に参加できる者
(利用期間)
第6条 施設を利用することができる期間は、4月1日から翌年3月31日まで(以下「年度」という。)において、1回の申込みにつき3日以上10日以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該期間を延長し、又は短縮することができる。
2 施設の利用回数は、原則として同一年度内に1回までとする。
3 前項の規定にかかわらず、1回目を利用した日の属する年度内に移住する場合は、当該年度内の利用期間の合計が30日を超えない範囲で施設を利用することができる。
4 前項の規定により、施設を利用する場合は、利用期間の満了日と次の利用期間の開始日との間に、3か月以上の期間を置かなければならない。
(利用の申込み及び承諾)
第7条 施設を利用しようとする者は、利用開始希望日の2週間前までに、島原暮らし体験住宅利用申込書(
様式第1号)に身分証明書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する利用申込に対し、利用を承諾するときは、島原暮らし体験住宅利用承諾書(
様式第2号)を交付するものとする。
(利用料)
第8条 施設の利用料(光熱水費を含む。)は、無料とする。
2 飲食費、日常生活に係る費用、交通費等は、前条第2項の規定による承諾を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)の負担とする。
(おともだち留学)
第9条 市長は、利用者のうち、一時預かり事業(以下「事業」という。)を希望するものに対して、市内で受け入れ可能な保育施設の場所等必要な情報を提供するものとする。
2 市長は、前項の規定により情報提供を受けた利用者が事業を利用した場合は、予算の範囲内において当該保育施設の事業に係る経費を負担する。
3 おともだち留学は、利用者が当該施設に直接申込みを行うものとし、当該施設は、事業に係る経費を市長へ請求するものとする。
4 市は、おともだち留学を利用した際に発生した事故等に対して、市の故意又は重大な過失によるものを除き、一切の賠償の責めを負わない。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守し、常に善良な管理及び注意をもって利用しなければならない。
(1) 施設及び施設の附属設備の損傷若しくは汚損又は模様替えをしないこと。
(2) 土地の形質を変更しないこと。
(3) 店舗等収入を得ることを主とする目的で使用しないこと。
(4) 指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(5) 施設の全部又は一部を転貸しないこと。
(6) 人身等に危険のおそれがあり、又は他人の迷惑になる行為をしないこと。
(7) 施設の利用期間が満了したときは、清掃を行うとともに、直ちに施設の鍵を返却すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認める事項
(施設の明渡し)
第11条 利用者は、利用期間を満了し、又は自己の都合により利用期間満了前に退去するときは、速やかに施設を明け渡すものとする。
2 市長は、利用者が前条各号のいずれかに違反したときは、当該利用者に対し利用の承諾を取り消し、施設の明渡しを請求することができる。
(立入検査)
第12条 市長は、施設の管理のため必要があると認めるときは、職員に施設の検査をさせ、利用者に対し必要な指示をさせることができる。この場合において、利用者は、正当な理由がある場合を除き、当該検査及び指示を拒むことができない。
(原状回復)
第13条 利用者は、第10条の規定により施設を明け渡すときは、職員の指示に従い、施設及び施設の附属設備を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、施設及び施設の附属設備を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、災害その他利用者の責めによらない事由による場合は、この限りでない。
(事故免責)
第15条 市は、施設及び施設の附属設備並びにその敷地(以下この条において「施設等」という。)が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、施設等で発生した事故に対して、その賠償の責めを負わない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)