○島原市移住サポート企業登録事業実施要綱
令和8年3月19日告示第23号
島原市移住サポート企業登録事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市への移住を検討している者にきめ細かなサポートを官民連携して提供することで、移住の促進を図ることを目的として、本市が実施する島原市移住サポート企業(以下「サポート企業」という。)の登録事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) サポート企業 本制度に基づき本市に登録された企業等をいう。
(2) 企業等 法人及びその他団体をいう。
(サポート企業の役割)
第3条 サポート企業は、島原市に移住を希望する者(以下「移住希望者」という。)に対して、仕事、住まい等の移住に関する各種相談への対応等を行うものとする。
(登録資格)
第4条 本制度に登録できる企業等は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内に事業所又は事務所を有し、事業活動を行う企業等であること。
(2) 本市への移住を検討する者に対して適切な情報提供及び支援を行う体制が整備されている企業等であること。
(3) ハローワークに求人情報を掲載し、又は掲載を予定している企業等であること。
(登録の申込)
第5条 登録を希望する企業等は、島原市移住サポート企業登録申込書(
様式第1号)に必要事項を記載し、市長に提出するものとする。
(登録の決定及び通知)
第6条 市長は、前項の申込があった場合は、第4条の登録資格の有無を審査し、登録の可否を決定する。
2 市長は、サポート企業に登録すると決定した企業等に対し、島原市移住サポート企業登録決定通知書(
様式第2号)により通知するとともに、本市ウェブサイト等で公表するものとする。
3 市長は、サポート企業に登録しないと決定した企業等に対し、島原市移住サポート企業登録不決定通知書(
様式第3号)により通知するものとする。
(登録期間)
第7条 登録期間は、登録決定の日から当該登録決定の日が属する年度の末日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに双方から特段の意思表示がない場合は、自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(登録内容の変更)
第8条 サポート企業は、第5条に規定する登録申込書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに変更内容を市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第9条 市長は、移住サポート企業が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その登録を取り消すことができる。
(1) 第4条の登録資格を欠くこととなったとき。
(2) 本制度の目的に反する行為を行ったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為により登録を受けたことが判明したとき。
(4) 本要綱の定める規定に違反したとき。
(5) その他市長が登録を取り消すことが適当と判断したとき。
(個人情報の取扱い)
第10条 サポート企業は、移住希望者に関して業務上知り得た個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守しなければならない。
2 サポート企業は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(秘密保持義務)
第11条 サポート企業は、個人情報を正当な理由なく第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。サポート企業の登録期間が満了した後及び登録が取り消された後も同様とする。
(責任)
第12条 サポート企業が移住希望者との相談対応において、当該移住希望者又は第三者に損害を与えた場合は、当該サポート企業が全ての責任を負うこととし、島原市は一切の責任を負わない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)