○島原市妊産婦等に対する遠方の分娩取扱施設等への交通費支援事業実施要綱
令和8年4月1日告示第28号
島原市妊産婦等に対する遠方の分娩取扱施設等への交通費支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、遠方の分娩取扱施設で妊婦一般健康診査及び出産をする必要がある妊産婦に対して、自宅又は里帰り(出産のため本市内の住所地から一時的に居所を移すことをいう。以下同じ。)先から分娩取扱施設までの移動に係る交通費(タクシー、公共交通機関、自家用車利用の往復分の費用をいう。以下「交通費」という。以下同じ。)の助成を行うことにより、妊産婦の経済的負担の軽減を図ることを目的として島原市が予算の定めるところにより実施する事業について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自宅 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている住所地をいう。
(2) 周産期母子医療センター 各都道府県が指定する総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターをいう。
(3) ハイリスク妊産婦 医学上の理由等により、周産期母子医療センター又は診療可能な医療機関で妊婦一般健康診査及び出産をする必要がある妊産婦をいう。
(助成の対象者)
第3条 助成金の支給の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、住民基本台帳法に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた妊産婦
(2) ハイリスク妊産婦であって、周産期母子医療センター又は診療可能な医療機関までおおむね60分以上の移動時間を要するもの
(助成の対象経費)
第4条 助成の対象経費は、助成対象者が令和8年4月1日以後に妊婦一般健康診査を受診するため及び出産のために要する交通費とする。ただし、妊婦一般健康診査を受診するために要する交通費は、公共交通機関又は自家用車を利用した場合のみを助成対象とし、タクシーの利用は除く。
(助成金の額等)
第5条 交通費の助成金の額は、次の各号に定める金額の合計額に10分の8を乗じて得た額とする。
(1) 公共交通機関及びタクシーを利用した場合 実費額
(2) 自家用車を利用した場合 市長が別に定める方法により算出した額
2 同一の助成対象者に対する助成の回数は、妊婦一般健康診査については妊娠1回につき片道12回、出産については片道2回を上限とする。
(助成金の申請)
第6条 助成金の支給を受けようとする者(以下「助成支給申請者」という。)は、妊産婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費支援助成金支給申請書兼請求書(
様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 妊産婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費支援事業助成対象者証明書(
様式第2号)
(2) 妊婦一般健康診査の受診日又は出産日が確認できる母子健康手帳の写し
(3) 交通費に係る領収書又は利用証明書
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、妊婦一般健康診査を受診した日又は出産日の翌日から起算して12月以内に行うものとする。
(助成金の支給)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否及び助成金の額を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金を支給する決定をしたときは、妊産婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費支援助成金支給決定通知書(
様式第3号)により当該助成支給申請者に通知し、助成金を支給するものとする。
3 市長は、第1項の規定により助成金を支給しない決定をしたときは、妊産婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費支援助成金不支給決定通知書(
様式第4号)により当該助成支給申請者に通知するものとする。
(支給の決定の取消し及び助成金の返還)
第8条 市長は、助成金の支給を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたことが明らかとなったときは、支給の決定の全部又は一部を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)