○島原市ふるさと納税事業実施要綱
令和8年3月31日告示第41号
島原市ふるさと納税事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市へ地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附(以下「ふるさと納税」という。)を行った住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく市の住民基本台帳に記録されていない者(以下「寄附者」という。)に対して、特産品等を贈呈することにより、ふるさと納税の推進を図るとともに、本市の特産品のPRの推進に寄与することを目的とし、必要な事項を定めるものとする。
(特産品等の贈呈)
第2条 市長は、寄附者に対し、予算の範囲内で地方税法第314条の7第2項第1号から第3号までに規定する基準に適合する特産品等を返礼品として贈呈する。ただし、当該寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。
(返礼品の基準)
第3条 返礼品は、以下の要件に全て適合しなければならない。ただし、市が返礼品として適当でないと認めた場合は、返礼品として採用されない。
(1) 全ての返礼品に共通する要件
ア 地場産品基準(平成31年総務省告示第179号第5条)を満たすものであること。ただし、改正後の地場産品基準(以下「新基準」という。)が公布されている場合であっても、経過措置が設けられている返礼品については、当該経過措置の期間中は改正前の地場産品基準を適用するものとする。なお、新基準を見据えた内容確認のため、市長が返礼品提供事業者(以下「事業者」という。)に対し、資料の提出を求めた場合は、速やかに応じなければならない。
イ 市の魅力を発信し、地域産業の振興につながる要素を持つものであること。
ウ 品質及び数量の面において、安定供給が見込めること。ただし、季節限定、期間限定などの場合は、提供期間内において安定供給が見込めるものであること。
エ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、食品表示法(平成25年法律第70号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、不正競争防止法(平成5年法律第47号)、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)、商標法(昭和34年法律第127号)、特許法(昭和34年法律第121号)、著作権法(昭和45年法律48号)など、関係法規を遵守しているものであること。
オ 返礼品に関する情報(返礼品の説明文や写真データ等)が提供可能であること。ただし、写真データ等について、事業者以外の第三者が著作権を持つ画像を使用する場合には、必ず利用の許諾を受けていること。なお、提供された写真データ等の著作権は、原則として市に帰属するものとする。
カ 委託事業者及び配送業者と調整の上、寄附者に返礼品出荷後少なくとも5日間の賞味(消費)期限が保証されるものであること。
キ 他者が生産・製造したものを出品する場合は、必ず事前に当該生産・製造者の承諾を得ていること。
(2) 体験型(宿泊サービスや代行サービスを含む。)の返礼品要件
ア 市内及び市有施設内にてサービスが提供されること。
イ 天候等の理由でサービスの提供ができない場合は、代替日等を設定すること。
ウ 安全性の配慮に努めること。
(事業者の要件)
第4条 事業者は、以下の要件を全て満たさなければならない。
(1) 市内に主たる事業所又は生産拠点を有する者であること。ただし、県認定品については、市外に拠点がある場合も対象とする。
(2) 反社会的勢力でないこと、又はこれに関与していないこと。
(3) 納期、品質及び安全管理に関し、誠実かつ適正に業務を遂行できる体制を有すること。
(4) 本市のふるさと納税事業の趣旨を理解し、これに協力できること。
(5) 誓約書(
様式第1号)を提出した事業者であること。
(事業者及び返礼品の登録取消)
第5条 市長は、登録された事業者又は返礼品が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該事案を審査し、審査の結果、継続が認められないと判断した場合は、当該事業者に対し、事業者の登録取消し又は返礼品登録の取消しを行うことができる。
(1) 第3条に定める要件に適合しなくなったと認める場合
(2) 提出書類に虚偽があった場合
(3) 市に損害を及ぼす行為があった場合
2 事業者が解散等した場合は、市は事業者に通知せず、取消しができるものとする。
3 その他市長が不適当と認めたとき。
(報告及び調査)
第6条 市長は、必要に応じて事業者に対し、返礼品の取扱状況について報告を求め、又は立入調査を行うことができる。
(損害賠償)
第7条 事業者は、返礼品に関する業務遂行において損害が発生した場合、その原因が事業者の攻めに帰すべき事由であるときは、市及び寄附者に対してその損害を賠償するものとする。ただし、市の指示や天災地変等の不可抗力による場合は、この限りではない。
(秘密保持)
第8条 事業者は、本事業に関連して知り得た市及び寄附者の機密情報を第三者に開示又は漏えいしないものとし、事業者は本要綱終了後も同様の義務を負う。
(協議事項)
第9条 本要綱に関して疑義が生じた場合や解釈に関して不明点がある場合は、市と事業者は誠意をもって協議し、解決に努めるものとする。
(情報セキュリティ対策)
第10条 事業者は、個人情報や寄附者情報を含むあらゆる情報について、漏えい、改ざん、又は紛失を防ぐために必要な情報セキュリティ対策を講じるものとする。また、情報の取扱について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、
島原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年島原市条例第20号)及び島原市情報セキュリティポリシーに基づき、適切な管理を行わなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 事業者は、市の承諾なく第三者に譲渡してはならない。
(事案の報告等)
第12条 事業者は、提供する返礼品等において安全上の欠陥やリコール情報が発せられた場合、その情報の把握後直ちに市へ連絡し、状況の報告を行わなければならない。また、当該事案に対する回収、改修等の対応は、事業者の責任と費用において迅速に行うものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条第1項第5号関係)