○島原市お見合いシステム登録促進補助金交付要綱
令和8年4月1日告示第50号
島原市お見合いシステム登録促進補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、人口減少対策の一つとして、定住人口の増加に資するとともに、出生数の改善に向け婚姻数の増加を図るため、長崎県婚活サポートセンターが運営するお見合いシステム(以下「システム」という。)に登録する者に対し、予算の定めるところにより島原市お見合いシステム登録促進補助金を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 市内に1年以上住所を有する独身の者
(2) 新たに令和8年4月1日以後システムに登録し、登録から1年を経過していない者
2 補助対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定に関わらず、補助金の交付の対象としないものとする。
(1) 現に有効期間内であるシステム登録に関する費用の一部又は全部について、既に補助金等(市以外の団体等からの補助金等を含む。)の交付を受けている場合
(2) 補助対象者又はその者と同じ住宅に居住している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(補助金の交付手続の特例)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、長崎県婚活サポートセンターが定めるシステムへの登録料の2分の1以内とする。ただし、円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てることとする。
(補助金の交付の申請及び交付)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市お見合いシステム登録促進補助金申請書兼交付請求書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) システム登録後に発行される会員登録証の写し
(4) 市税等の未納がない証明書(
様式第1号別紙)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び額の確定)
第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、島原市お見合いシステム登録促進補助金交付決定兼交付確定通知書(
様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の決定の取消し)
第7条 市長は、補助金の交付の決定又は交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 長崎県婚活サポートセンターお見合いシステム会員利用規約に規定された禁止事項に該当する等により、システムへの登録を抹消されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)