○島原市空家等情報の外部提供に関する要綱
令和8年4月14日告示第55号
島原市空家等情報の外部提供に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、本市が空家等に関する情報を、所有者等の同意があるときに限り、空家等対策(空家等の適切な管理、利活用、流通等をいう。以下同じ。)を行う事業者に提供することにより、空家等対策を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条に規定する空家等をいう。
(2) 所有者等 前号に規定する空家等について、登記簿(未登記である場合にあっては、固定資産税課税台帳)に記録されている所有者又は当該所有者の相続人をいう。
(3) 空家等情報 空家等の所在地、土地面積及び所有者等の氏名、住所並びに連絡先をいう。
(4) 協会 公益社団法人長崎県宅地建物取引業協会島原支部をいう。
(5) 事業者 協会に加盟する事業者をいう。
(登録することができる事業者)
第3条 空家等情報の提供を受けることのできる事業者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 事業者は、協会に加盟していること。
(2) 提供があった空家等情報に係る所有者等に対し、空家等対策に関する提案、相談又は交渉等を直接行うことができる者であること。
(3) 公租公課を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、登録の対象としない。
(1) 暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者であると認めるに足りる相当の理由がある者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
(登録の申請等)
第4条 空家等情報の提供を受けようとする事業者は、島原市空家等情報の外部提供に関する事業者登録申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(2) 事業者の登記簿謄本又は定款若しくは宅地建物取引業免許の写し
(3) 申請者又は所属事業者の空家等対策に係る取扱業務がわかる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(登録の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、島原市空家等情報提供事業者登録承認(不承認)通知書(
様式第3号)により当該事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録の承認を受けた者(以下「登録事業者」という。)を次に掲げる事項を記載した島原市空家等情報提供事業者名簿(
様式第4号)(以下「名簿」という。)に登録し、当該名簿を公表するものとする。
(1) 事業者名又は組織名
(2) 事業者の所在地
(3) 代表者氏名
(4) 連絡先
(5) その他市長が必要と認める事項
(登録内容の変更及び抹消)
第6条 登録事業者は、名簿に記載された内容に変更が生じたとき又は空家等対策に係る事業を廃止するときは、速やかに島原市空家等情報提供事業者登録変更(廃止)届(
様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録事業者について、名簿から抹消し、空き家等情報の提供を取り消し、及び提供した空き家等情報の利用停止、返還又は破棄を命じることができる。
(1) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 所有者等に虚偽又は悪質な勧誘等を行ったとき。
(3) 強引な手法及び事実誤認を与える営業活動等を行ったとき。
(4) 登録内容に虚偽があったとき。
(5) 誓約兼同意事項に違反したとき。
(6) その他市長が適当でないと認めたとき。
3 市長は、前項の規定により登録を抹消したときは、その旨を島原市空家等情報提供事業者登録抹消通知書(
様式第6号)により通知するものとする。
4 前条第2項の規定は、登録内容の変更及び抹消について準用する。
(所有者調査の依頼)
第7条 登録事業者が登記情報を調査しても所有者等が不明である空家等について、市に調査の依頼をする場合は、島原市空家等対策に係る所有者等不明空家等調査依頼書(
様式第7号)に、次の各号に掲げる書類を添付して提出するものとする。
(1) 事業者の協会に所属していることを明らかにする書類
(2) 物件の登記事項証明書(写しでも可)
(3) 物件の周辺地図
(4) 物件の写真
(5) その他所有者等の調査に関する資料(宛て所不明で返送された郵便物の写し等)
(所有者等の同意)
第8条 市は、前条に規定する書類の提出があった場合、または所有者等自ら所有者等の情報を外部に提供する意向が示された場合は、その内容を確認し、適当と認めるときは、法に基づき所有者等の調査を行うものとする。
2 前項の規定による調査の結果、所有者等が判明した場合は、島原市空家等対策に係る所有者等情報提供意向確認書(
様式第8号)を所有者等へ送付するとともに、島原市空家等対策に係る情報提供同意書(
様式第9号)(以下「同意書」という。)で、事業者に対し個人情報を提供することに関する同意の有無を確認するものとする。
(所有者等情報の外部提供)
第9条 市は、前条の規定により確認した情報を所有者等の意向に基づき、次のとおり登録事業者または、協会に通知する。
(1) 所有者等から外部提供の同意書の提出があった場合は、島原市所有者等情報の外部提供について(
様式第10号)に基づき所有者等情報を登録事業者へ提供する。また、所有者等自ら市へ同意書の提出があった場合は、協会に島原市所有者等情報の外部提供について(
様式11号)に基づき所有者等情報を提供する。
(2) 所有者等から外部提供の同意が得られない場合は、所有者等情報の提供はできない旨を島原市所有者等情報の外部提供に関する申請結果について(
様式第12号)を登録事業者へ通知する。
(3) 所有者等から3か月を経過しても回答がなく同意が確認できない場合 所有者等情報の提供はできない旨を島原市所有者等情報の外部提供に関する申請結果について(
様式第13号)を登録事業者へ通知する。なお、登録事業者からの再申請は妨げないものとする。
(事業者の決定)
第10条 所有者等自ら市へ外部提供の同意が得られた場合は、協会へ第9条1号により通知を行い、事業者は速やかに島原市空家等対策事業者等決定通知書(
様式第13号)を市へ通知するものとする。
(所有者等へ通知)
第11条 市は、第10条の規定による決定通知書を受けた場合は、所有者等へ事業者の島原市空家等対策交渉事業者等決定通知書(
様式第15号)により、通知するものとする。
(所有者等との交渉)
第12条 登録事業者または、事業者は、第9条第1号の規定による所有者等情報の提供を受けた場合、所有者等に連絡を行い、当該空家等の解消、利活用及び流通に向けて誠実に対応するものとする。
2 市は、第9条第1号及び第10条に基づき、所有者等情報の提供を受けた事業者に対し、所有者等と交渉を行う場合は、誠実に対応するよう助言等を行うことができるものとする。
(結果報告)
第13条 登録事業者または、事業者は、第9条第1号及び第10条の規定による調査結果の回答があった後、次の各号のいずれかに該当した場合には、島原市所有者等情報の外部提供に関する報告書(
様式第16号)により市に報告するものとする。
(1) 所有者等の同意があり、かつ、個人情報の提供があった日から3か月を経過したとき。
(2) 所有者等と空家等の空家等対策に係る契約等を締結したとき。
2 前項の規定による結果の報告後、その内容に変更があった場合、事業者または協会は、市へ再度報告するものとする。
(個人情報の取り扱い)
第14条 事業者は、市より空家等情報を取得した個人に関する情報について、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。また、空家等対策の目的以外への利用および第三者へ提供してはならない。
2 市より取得した個人に関する情報について、利用目的が完了したら、適切に処分しなければならない。
(苦情又は紛争の取り扱い)
第15条 この要綱に基づいて行う事業者及び所有者等の活動に関して、苦情もしくは紛争が発生した場合、又はその疑いがあると認められる場合、事業者及び所有者等は速やかに市に報告するものとする。
2 前項の問題が発生した場合は、事業者及び所有者等はそれぞれの責任において誠実に対応し、すみやかに解決を図るものとする。
3 本条第2項において、市は必要に応じて当事者間に助言を行うことができるものとする。
4 本条第1項の問題が解決した場合、事業者及び所有者等は速やかに市に報告するものとする。
5 本条第1項の問題が発生した場合、解決するまではその事業者からの新たな申請は受け付けないものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、令和8年5月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第9条関係)
様式第11号(第9条関係)
様式第12号(第9条関係)
様式第13号(第9条関係)
様式第14号(第10条関係)
様式第15号(第11条関係)
様式第16号(第13条関係)