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○島原市医療的ケア児訪問型レスパイト事業補助金交付要綱
令和8年4月1日告示第59号
島原市医療的ケア児訪問型レスパイト事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、在宅の医療的ケア児の看護及び介護を行う家族の負担軽減を図ることを目的として、医療的ケア児の看護のために指定訪問看護ステーションを利用する家族に対し、予算の範囲内において島原市医療的ケア児訪問型レスパイト事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、痰吸引その他の医療行為で日常生活に不可欠な支援をいう。
2 この要綱において「医療的ケア児」とは、次の各号の全てに該当する者をいう。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、島原市の住民基本台帳に記録されている者であって、現に市内に居住しているもの
(2) 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(3) 在宅で同居の障害児の保護者又は障害児の介護を行う者(以下「保護者等」という。)による介護を受けて生活している者
(4) 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第19条の4第1項の規定に基づく訪問看護指示書をいう。)による医療的ケアを必要としている者
(5) 訪問看護(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護をいう。)により医療的ケアを受けている者
(6) 人工呼吸器を使用している者
3 この要綱において「家族」とは、医療的ケア児の保護者等で、現に当該医療的ケア児の看護及び介護を行っていると市長が認めた者をいう。
(補助対象者及び委任)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、家族とし、補助対象者は、指定訪問看護ステーションの代表者を代理人として補助金に係る申請、実績報告、請求及び受領に関する一切の権限を委任しなければならない。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
(利用の申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、利用しようとする指定訪問看護ステーションを経由して、市長に島原市医療的ケア児訪問型レスパイト事業利用申請書(様式第1号)に医師の訪問看護指示書の写し又はその他の医療的ケアを受けていることの証明となる書類を添えて提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、島原市医療的ケア児訪問型レスパイト事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、指定訪問看護ステーションを経由して補助対象者に対し通知するものとする。
3 市長は、医療的ケア児が指定訪問介護ステーションから補助金の交付の対象となる看護(以下「補助対象訪問看護」という。)を受けたときは、補助対象者が当該指定訪問介護ステーションに支払うべき補助対象訪問看護に要した費用について、別表に規定する補助金額を限度として、委任を受けた指定訪問看護ステーションに支払うものとする。
4 前項の規定による支払があったときは、補助対象者に対し補助金を交付したものとみなす。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第6条 委任を受けた指定訪問看護ステーションは、補助金の交付を受けようとするときは、前条第3項の補助対象訪問看護を実施した月ごとに、島原市医療的ケア児訪問型レスパイト事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 島原市医療的ケア児訪問レスパイト事業実績内容報告書(様式第4号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前号の島原市医療的ケア児訪問型レスパイト事業補助金交付申請書兼実績報告書の提出期限は、補助対象訪問看護を実施した月の翌月の10日とする。
(補助金の交付の決定及び交付額の確定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による交付申請及び実績報告に対し、補助金の交付の決定及び交付額の確定をしたときは、島原市医療的ケア児訪問型レスパイト事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第5号)により、指定訪問看護ステーションを経由して補助対象者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該交付決定兼確定通知書の写しを指定訪問看護ステーションに対し交付するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定及び交付額の確定の通知を受けた補助対象者は、指定訪問看護ステーションに委任して島原市医療的ケア児訪問型レスパイト事業補助金交付請求書(様式第6号)により補助金の請求をするものとし、市長は、第5条第1項の規定により提出された島原市医療的ケア児訪問型レスパイト事業利用申請書(様式第1号)と照合の上、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助対象者及び指定訪問看護ステーションが偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(交付手続の特例)
第10条 この補助金の交付については、規則第21条の規定により、規則第4条による補助金の交付申請及び規則第13条による実績報告は、併合して行い、規則第7条の規定による交付の決定及び規則第14条の規定による額の確定は、併合して通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)

補助対象経費

補助金額

指定訪問看護ステーションが在宅の医療的ケア児を訪問して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く。)に係る費用

次の算式により算定した額とする。

補助金額=A×7,500円(1時間当たり単価)

備考 この算式に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。

A 指定訪問看護ステーションが、在宅の医療的ケア児を対象に、家族に代わって看護を行う1日当たりの時間から健康保険法の適用対象となる訪問看護の時間を控除した時間の月の合計(月ごとに1時間未満切り捨て)。ただし、補助対象者1人につき、1年度当たり96時間を上限とする。

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)



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